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○答申について 総-3-1 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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係数(γ及びθ)を用いて分析対象集団ごとの価格((1)②アⅰの場
合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の
5%を上回らない額とし、かつ価格調整 後の価格で算出するそれぞれの
分析対象集団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの
場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格
の 10% を 上 回 ら な い 額 と し 、 か つ 対 象 品 目 の 比 較 対 照 技 術 と 比 較 し た
当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格
調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用
削減額の2分の1に相当する 額を下回らない額とする。)を算出し 、そ
れらを当該分析対象集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価
格調整後の価格とする。
②
価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②ア からクまでに掲げる品目ごとに、
それぞれ(1)②アからクまでに定める係数とする。
③
価格調整係数(θ)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が比較対照技術より増加し、 ICER
が算出可能な場合、価格調整係数 (θ)は次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的
評価で配慮が必要とされた ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円
/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合
的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万
円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,500 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、
か つ 費 用 が 削 減 さ れ 、 ICER が 算 出 不 可 能 な 場 合 、 価 格 調 整 係 数 ( θ )
は 1.0 とする。
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が増加し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数( θ)は 0.5 と
する。
エ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が同等で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数( θ)は 1.0 と
する。
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合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の
5%を上回らない額とし、かつ価格調整 後の価格で算出するそれぞれの
分析対象集団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの
場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格
の 10% を 上 回 ら な い 額 と し 、 か つ 対 象 品 目 の 比 較 対 照 技 術 と 比 較 し た
当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格
調整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用
削減額の2分の1に相当する 額を下回らない額とする。)を算出し 、そ
れらを当該分析対象集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価
格調整後の価格とする。
②
価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、(1)②ア からクまでに掲げる品目ごとに、
それぞれ(1)②アからクまでに定める係数とする。
③
価格調整係数(θ)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が比較対照技術より増加し、 ICER
が算出可能な場合、価格調整係数 (θ)は次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的
評価で配慮が必要とされた ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円
/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合
的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万
円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,500 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、
か つ 費 用 が 削 減 さ れ 、 ICER が 算 出 不 可 能 な 場 合 、 価 格 調 整 係 数 ( θ )
は 1.0 とする。
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が増加し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数( θ)は 0.5 と
する。
エ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が同等で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数( θ)は 1.0 と
する。
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