よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-3-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に
係る後発品については、当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定
(当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定
に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製造販売する後発
品ごとに加重平均により価格を集約する。
ただし、ロの企業が製造販売する後発品については、改定前の薬価が加重
平均値(組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬ごとに本規定の適用前
の価格を加重平均した値。以下本節において同じ。)以上の品目と加重平均
値を下回る品目のそれぞれで改めて加重平均を行い、価格を集約する。なお、
集約した価格が最低薬価を下回る場合、当該加重平均に含まれる各後発品に
ついて、当該後発品に係る最低薬価を適用する。また、ロの企業が製造販売
する後発品の価格はイの企業が製造販売する後発品の価格を超えないことと
する。
イ 当該G1品目に係る後発品について増産対応する企業であって、合算し
て後発品生産量が全後発品の 50%を超える単一又は複数の企業
ロ イ以外の企業
(2)G2品目に係る後発品等の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退しない予定の先発品
に係る後発品及びG2品目に係る後発品については、当該先発品に係る最初
の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定において、改定前の薬価
が加重平均値以上の品目と加重平均値を下回る品目のそれぞれで改めて加重
平均を行い、価格を集約する。なお、集約した価格が最低薬価を下回る場合、
当該加重平均に含まれる各後発品について、当該後発品に係る最低薬価を適
用する。


組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例
1及び2の規定に関わらず、以下に該当する既収載の後発品(以下「特例後
発品」という。)については、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品
群ごとに、本規定の適用前の価格を加重平均した額に改定することとし、特例
後発品を除く既収載品について1又は2の規定を適用する。ただし、本規定を
適用することにより特例後発品の価格が本規定を適用する前の額を下回る場合
には、本規定は適用しない。
(1)対象企業
別表 12 に基づきA区分と分類された企業
(2)対象品目
以下のいずれかに該当する品目(基礎的医薬品に該当するものを除く。)
イ 該当する組成及び剤形区分において第2章第2部1の規定により新規後
35