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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html |
出典情報 | 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》 |
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1)庁内体制の整備
○ 市町村や広域連合の取組を支援するためには、保健事業を推進するだけ
ではなく、市町村の実情、管内の医療機関の状況、関係団体の動向、人材
の状況など多岐にわたって調整することが求められる。担当課だけでは対
応できない課題がある場合には、関係部署(部局・課)が連携して取り組
むことが重要である。このため、関係部署の連携会議を定期的に開催する
など、問題意識を共有しながら取組や市町村・広域連合への支援を進める
ことが重要である。
2)地域連携に対する支援
○ 市町村や広域連合における円滑な事業実施を支援する観点から、都道府
県レベルで都道府県医師会や糖尿病対策推進会議等と都道府県内の取組状
況を共有し、課題、対応策等について議論する。
○ 例えば保険者協議会の場を活用するなど、被用者保険や広域連合とも連
携を取り、糖尿病性腎症重症化予防の取組の効果が上がるよう調整するこ
とも重要である。特に市町村国保から後期高齢者医療制度に移行する者に
ついては、継続的な支援を受けることができるよう、市町村において、広
域連合から保健事業の委託を受ける等、一体的な実施に努め、密な連携の
うえで継続した取組が円滑に実施されるよう関係機関の調整を行う等の支
援が必要である。
○ 保健所は、地域分析の実施主体や市町村・広域連合の身近な相談相手と
しての役割を果たすことが重要である。郡市医師会・医療機関をはじめと
する地域の医療関係者や市町村・広域連合との連携のつなぎ役となるな
ど、保健所の機能を活用した取組や市町村・広域連合への支援も積極的に
行う必要がある。
3)事業計画
○ 事業計画には、市町村支援に関することのほか、広域的なデータ分析や
普及啓発、モデル事業の実施等、都道府県自らが実施する糖尿病性腎症重
症化予防の取組、また、事業評価に必要な目標、評価指標を記載する。
○ これらの内容については、都道府県が策定する関係する計画(健康増進
計画、医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業支援計画等)を踏まえ
たものとなるようにする。
○ 都道府県は、市町村や広域連合が保有していない都道府県内の保健・医
療・福祉等に関する各種データを保有していることから、国保連合会と連
携して、都道府県内の健康課題等に関する俯瞰的な整理を行うとともに、
市町村や広域連合が現状分析や計画の立案、評価等を行うに当たって活用
可能なデータを提供する。
4)事業実施
○ 事業計画に基づき事業を実施する。
○ かかりつけ医機能を有する医療機関(都道府県医師会)と連携した受診
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○ 市町村や広域連合の取組を支援するためには、保健事業を推進するだけ
ではなく、市町村の実情、管内の医療機関の状況、関係団体の動向、人材
の状況など多岐にわたって調整することが求められる。担当課だけでは対
応できない課題がある場合には、関係部署(部局・課)が連携して取り組
むことが重要である。このため、関係部署の連携会議を定期的に開催する
など、問題意識を共有しながら取組や市町村・広域連合への支援を進める
ことが重要である。
2)地域連携に対する支援
○ 市町村や広域連合における円滑な事業実施を支援する観点から、都道府
県レベルで都道府県医師会や糖尿病対策推進会議等と都道府県内の取組状
況を共有し、課題、対応策等について議論する。
○ 例えば保険者協議会の場を活用するなど、被用者保険や広域連合とも連
携を取り、糖尿病性腎症重症化予防の取組の効果が上がるよう調整するこ
とも重要である。特に市町村国保から後期高齢者医療制度に移行する者に
ついては、継続的な支援を受けることができるよう、市町村において、広
域連合から保健事業の委託を受ける等、一体的な実施に努め、密な連携の
うえで継続した取組が円滑に実施されるよう関係機関の調整を行う等の支
援が必要である。
○ 保健所は、地域分析の実施主体や市町村・広域連合の身近な相談相手と
しての役割を果たすことが重要である。郡市医師会・医療機関をはじめと
する地域の医療関係者や市町村・広域連合との連携のつなぎ役となるな
ど、保健所の機能を活用した取組や市町村・広域連合への支援も積極的に
行う必要がある。
3)事業計画
○ 事業計画には、市町村支援に関することのほか、広域的なデータ分析や
普及啓発、モデル事業の実施等、都道府県自らが実施する糖尿病性腎症重
症化予防の取組、また、事業評価に必要な目標、評価指標を記載する。
○ これらの内容については、都道府県が策定する関係する計画(健康増進
計画、医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業支援計画等)を踏まえ
たものとなるようにする。
○ 都道府県は、市町村や広域連合が保有していない都道府県内の保健・医
療・福祉等に関する各種データを保有していることから、国保連合会と連
携して、都道府県内の健康課題等に関する俯瞰的な整理を行うとともに、
市町村や広域連合が現状分析や計画の立案、評価等を行うに当たって活用
可能なデータを提供する。
4)事業実施
○ 事業計画に基づき事業を実施する。
○ かかりつけ医機能を有する医療機関(都道府県医師会)と連携した受診
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