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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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地域の医師会等を通じて、対象者が受診している個別の医療機関には、本プ
ログラムに基づく事業の目的、対応方法等について事前に説明し、対応に整合
性をとる必要がある。
健診結果や糖尿病性腎症重症化予防の必要性を対象者本人が理解・納得して
いるかが重要であるとともに、受診勧奨通知や紹介状を通じてかかりつけ医機
能を有する医療機関に事業の目的が伝わるように工夫する。
受診勧奨を行う前に個々の対象者の情報(健診結果やこれまでの病歴、治療
状況等)を収集しておくことが重要である。
特に受診勧奨レベルが高い人に対し受診勧奨を実施する場合には、単に通知
するだけではなく、個別に電話や対面等により、対象者本人と直接接点を持ち
受診が必要である旨を伝えるとともに、受診勧奨後の受診状況の確認を行う。
また、本人から受診後の感想を聞き、継続的な治療の必要性について理解で
きているかを確認することが望ましい。(薬剤が処方されない場合や、食事療
法等の指導が行われない場合には、一度の受診だけで中断するケースが少なく
ない。薬剤がすぐに不要であるからこそ、生活習慣を改善の上、経過を見るた
めに継続して検査を受けることの大切さを伝えることが重要である。)
受診勧奨の際、糖尿病に対する恐怖心や経済的理由、家庭問題等の理由が未
受診の背景に隠れていることを把握することがある。必要時、かかりつけ医機
能を有する医療機関との情報共有や市町村の場合は庁内の他部門の支援へとつ
ないでいくことも解決策として考えられる。
<受診勧奨レベルごとの取組例>
受診勧奨レベルⅠ
・健診結果通知時に、糖尿病性腎症のおそれがあり医療機関の定期的な受診が必要で
あることについて、標準的な健診・保健指導プログラムのフィードバック文例集や
糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き等を参照し、文書で通知する。
・必要に応じて、上記通知に加え、電話や案内した健康教室参加時等に受診勧奨を行
う。

受診勧奨レベルⅡ
・レベルⅠの文書による通知に加え、結果説明を行うための電話や面談により、個別
に医療機関への受診勧奨を行う。
・受診勧奨とともに、生活実態を把握したうえで、対象者の状況に合わせた保健指導
を行う。

受診勧奨レベルⅢ
・可能な限り、訪問や面談等の対面により個別での受診勧奨を速やかに行う。
・受診勧奨とともに、生活実態の把握をしたうえで、生活習慣の改善を促す保健指導
を行う。
※いずれの受診勧奨レベルにおいても、受診勧奨後に、対象者が継続的な受診につながっているかについ
て、医療機関からの回答、対象者本人への確認、レセプトデータの確認等により受診状況を確認すること
が必要である。

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