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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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8.事業を円滑に進めるための留意点
(1)ICTを活用した取組の実施
市町村等が行う受診勧奨や保健指導において、ICTを活用した介入(オンラ
イン面接、アプリ活用等)が実施されることも考えられる。対面での面談が難
しい青壮年期層では積極的な活用が望ましい。
遠隔面接による保健指導では、本人確認を確実に行うことやプライバシーが
保たれるようにすること、保健指導の質の担保のための資料の工夫が必要であ
る。アプリケーション等を用いた保健指導の際の個人情報の取扱い等に留意す
る必要がある。
ICTを活用した保健指導の実施に当たっての留意点の詳細は「標準的な健
診・保健指導プログラム(令和6年度版)第3編第3章3-3ICTを活用した保
健指導とその留意事項」 38並びに「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施
に向けた手引き(第4版)」39を参照する。
また、保健指導が終了した後も、対象者が健康的な生活習慣を維持し、更な
る改善に取り組めるよう、社会資源の活用等を行いながら、対象者に応じた継
続的な支援を行うことが求められる。
ICTの利活用に慣れていない者を対象にICTを活用する場合は、ICTを活用す
る際の手順等について支援する機会を設定する等の工夫が必要である。
(2)委託にて事業を実施する際の留意点
市町村等が直営で実施するか、事業者に委託して実施するかについては、市
町村等のマンパワーを含めた体制状況、地域資源の状況等地域の実情を踏まえ
て、最も効果的・効率的と考えられる方法を選択する。委託して実施する場合
は、以下のことに留意する。
市町村等の庁内体制の整備や関係機関との調整・連携、課題の分析、事業計
画の作成、対象者の抽出基準の設定・実施する受診勧奨や保健指導の内容の決
定、事業の評価・見直し等、事業の根幹に関わるものについては、委託する場
合であっても、委託元自らが実施する。
民間事業者等に委託する場合には、受診勧奨や保健指導の質(実施内容に直
接かかわる情報収集やアセスメントの質)及び地域の社会資源や地域特性の理
解度等を確認したうえで事業者を選定する。委託に当たっては、事前に医師会
等、地域の関係団体との間で、委託する内容等の方針について協議を行うこと
が望ましい。また、市町村等は事業の目的や理念を明確にし、委託する業務を
検討する必要がある。そのうえで、委託する目的や目標、業務内容を委託先の

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html

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