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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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勧奨事業、保健指導事業を実施する。
○ 市町村や広域連合の支援に当たっては、市町村等における事業実施状況
を定期的に把握し、取組が進んでいない市町村等を重点的に支援する。
5)事業評価
○ 事業計画に記載した目標や評価指標を踏まえ事業評価を行う。
○ また、市町村が行う事業評価についても、広域連合、国保連合会と連携
のうえ、支援を行う。
○ 都道府県は市町村が行う糖尿病性腎症重症化予防の取組の効果につい
て、広域的な観点から、都道府県全体での評価を行う。
6)人材育成
○ 人材不足等により、糖尿病性腎症重症化予防の取組を十分に実施できな
い市町村や広域連合もあるため、都道府県は、国保連合会等と連携して、
データ分析や評価、事業実施等の支援に加えて、市町村や広域連合の担当
者への研修の実施等を通して、計画的に人材育成・人材確保を推進する必
要がある。
○ 都道府県として主体的に糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当た
っては、保健所の機能・人材の活用も有効であり、例えば都道府県本庁で
は、都道府県レベルでの取組の企画等を行い、保健所では市町村や広域連
合の担当者への研修等を行ったり地域の医療関係者や市町村・広域連合と
のつなぎ役となったりする等、保健所を活用した取組が期待される。
(3)広域連合の役割
広域連合は都道府県単位で管内全ての市町村により構成されるものであり、
その組織特性上、高齢者一人ひとりの特性に応じたきめ細かな対応が困難な場
合が多いという課題がある。このため、自らプログラムに基づいた取組を実施
するほか、保健事業を市町村に委託し、市町村国保の保健事業と一体的に実施
されるよう調整を行うなど、市町村(高齢者医療担当課・介護予防担当課や健
康増進担当課、地域包括支援センター)との連携が不可欠である。
保健事業の実施に当たっては、高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライ
ン等を参照しながら、広域連合と市町村との役割分担を明らかにすることや連
携体制を整えることが重要である。
広域連合は、後期高齢者医療制度の運営を通じて健康・医療情報を包括的、
統合的に管理しており、保険者機能として事業推進のためにそれらのデータを
活用することができる。
広域連合は市町村に対し、高齢者の健康状態や医療費等の状況について、都
道府県全体を俯瞰して健康・医療情報を分析加工した統計資料等の提供や説明
を行う。また、市町村が広域連合からの委託により保健事業を実施する際にお
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