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糖尿病性腎症重症化予防プログラム(令和6年度版) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html
出典情報 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》
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10.個人情報の取扱い
糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めるに当たっては、健診データやレセプ
トデータなどをはじめとして、氏名・住所・年齢・職業・家族構成等といった
基本情報、生活習慣に関する情報などの様々な種別の個人情報を扱うことにな
る。
特に、健康・医療情報は、一般的には、個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定める要配慮個人情報
41

に該当するため、他の個人情報よりも慎重に取り扱うべきである。
保険者においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインに基づ

き、庁内等での利用、委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個
人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。
なお、個人情報の取り扱いについては、以下のガイドライン並びにガイダン
ス等を参照すること。
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
(令和4年1月(令和5年12月一部改正)個人情報保護委員会)42

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス(平成29年4月14日、令和5年3月一部改正、個人情報保護委員会 厚生労働
省)43

その他、「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)

第3編第

3章3-3 ICTを活用した保健指導とその留意事項/第4編第3章3-4 個人
情報の保護とデータの利用に関する方針」を参照のこと。
(事業者に委託する場合の対応)
保険者が事業の実施の一部を事業者に委託する際に、委託業務の遂行のために
健診結果やレセプトデータ等を当該事業者に提供する場合には、当該データの盗
難・紛失等を防ぐための組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置及び外的
環境の把握等に留意して委託仕様等を作成するとともに、委託先において当該個
人データの安全管理措置等が適切に講じられるよう、保険者が必要かつ適切な管
理、監督をするなど、個人情報の管理について万全の対策を講じる。

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「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不
当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める
記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第2条第3項)
42
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
43
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

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