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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)
3.ワクチンの供給体制(第3部第7章 1-3)
① 厚生労働省は、都道府県に対し、管内市町村、都道府県医師会、都道
府県卸売販売業者団体等の管内関係者と協議の上、ワクチンを円滑に流
通させられるよう、以下の体制を整備するよう要請する。
a 管内の卸売販売業者や医療機関等の在庫状況等を短期間で把握する
ことが可能な体制
b ワクチンの偏在があった場合の卸売販売業者の在庫に係る融通方法
c 管内市町村との連携の方法及び役割分担
② 厚生労働省は、一括してワクチンの供給を担う場合に備え、医療機関
等のワクチン納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への分配量を決
定し、分配につなげるシステムを稼働できるよう整備を行う。都道府県
及び市町村は、実際にワクチンを供給するに当たっては、管内のワクチ
ン配送事業者のシステムへの事前の登録が必要になる可能性があるため、
随時事業者の把握をするほか、医療機関単位のワクチン分配量を決定す
る必要もあることから、管内の医療機関と密に連携し、ワクチンの供給
量が限定された状況に備え、ワクチンの供給量に応じた医療機関ごとの
分配量を想定しておく。
4.接種体制(第3部第7章 1-5)
(1)接種体制(第3部第7章 1-5-1)
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、迅速に予防接種の実施が可
能となるよう、予防接種事務のデジタル化等を推進し、市町村又は都道
府県の接種体制の迅速な構築に資するよう、必要な取組を行う。
市町村及び都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、迅速に特
定接種又は住民接種の実施が可能となるよう、準備期の段階から、地域
医師会等と連携し、医療従事者、接種場所、接種に必要な資材等の確保
等など接種体制の構築に向けた検討を行う。
(2)特定接種(第3部第7章 1-5-2)
① 特定接種の制度概要について
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法
律第 31 号。以下「特措法」という。)第 28 条に基づき、「医療の提供並
びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、
政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、厚生労働省
に指示し、臨時に行われる予防接種をいう。
特定接種の対象となり得る者は、
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(第2章 準備期における対応)
3.ワクチンの供給体制(第3部第7章 1-3)
① 厚生労働省は、都道府県に対し、管内市町村、都道府県医師会、都道
府県卸売販売業者団体等の管内関係者と協議の上、ワクチンを円滑に流
通させられるよう、以下の体制を整備するよう要請する。
a 管内の卸売販売業者や医療機関等の在庫状況等を短期間で把握する
ことが可能な体制
b ワクチンの偏在があった場合の卸売販売業者の在庫に係る融通方法
c 管内市町村との連携の方法及び役割分担
② 厚生労働省は、一括してワクチンの供給を担う場合に備え、医療機関
等のワクチン納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への分配量を決
定し、分配につなげるシステムを稼働できるよう整備を行う。都道府県
及び市町村は、実際にワクチンを供給するに当たっては、管内のワクチ
ン配送事業者のシステムへの事前の登録が必要になる可能性があるため、
随時事業者の把握をするほか、医療機関単位のワクチン分配量を決定す
る必要もあることから、管内の医療機関と密に連携し、ワクチンの供給
量が限定された状況に備え、ワクチンの供給量に応じた医療機関ごとの
分配量を想定しておく。
4.接種体制(第3部第7章 1-5)
(1)接種体制(第3部第7章 1-5-1)
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、迅速に予防接種の実施が可
能となるよう、予防接種事務のデジタル化等を推進し、市町村又は都道
府県の接種体制の迅速な構築に資するよう、必要な取組を行う。
市町村及び都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、迅速に特
定接種又は住民接種の実施が可能となるよう、準備期の段階から、地域
医師会等と連携し、医療従事者、接種場所、接種に必要な資材等の確保
等など接種体制の構築に向けた検討を行う。
(2)特定接種(第3部第7章 1-5-2)
① 特定接種の制度概要について
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法
律第 31 号。以下「特措法」という。)第 28 条に基づき、「医療の提供並
びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、
政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、厚生労働省
に指示し、臨時に行われる予防接種をいう。
特定接種の対象となり得る者は、
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