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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第3章 初動期における対応)

分希望量や在庫状況などの情報収集に努める。その際に、国が一括し
てワクチンの供給を担う場合には、医療機関等のワクチン納入希望量
を集約し、市町村又は都道府県への配分量を決定し、配分につなげる
システムを活用して、配分希望量等の把握に努める。都道府県は、地
域での流行状況、流通在庫及び医療機関在庫を踏まえて厚生労働省に
配分希望量を連絡する。厚生労働省は、その結果に基づき都道府県ご
との配分量を決定する。
c 厚生労働省は、市町村及び都道府県に対して、都道府県ごとのワク
チンの供給予定量や供給予定時期等を示したワクチン供給計画を情報
提供する。ワクチン供給計画は、特定接種及び住民接種に関する配分
量の決定、ワクチンの納入実績等を踏まえて作成・更新し、可能な限
り早期に市町村及び都道府県に情報提供する。情報提供の頻度は、市
町村及び都道府県における計画の活用状況、更新の確認等の業務負担
等を踏まえて調整する。
4.接種体制(第3部第7章 2-3)
(1)特定接種
① 実施の判断
国は、発生した新型インフルエンザ等の病原性等の特性やその際の
医療提供体制、国民生活及び国民経済の状況、プレパンデミックワク
チンの使用の可否やパンデミックワクチンの開発・供給状況の把握を
行い、特定接種の実施の要否を検討する。また、国は、特定接種を実
施する必要があると考えられる場合においては、特定接種対象者の範
囲や総数についても併せて検討を行う。
② 接種体制の構築等
a 医療従事者の確保
ⅰ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、接種体
制を構築する登録事業者、国、都道府県及び市町村は、地域医師会
等の協力を得て、その確保を図る。また、国、都道府県及び市町村
は、接種体制を構築する登録事業者に対して、医療従事者の確保に
向けて地域医師会等の調整が得られるよう必要な支援を行う。
ⅱ 通常の協力依頼では医療従事者の確保ができないような場合、厚
生労働大臣及び都道府県知事は、特措法第 31 条の規定に基づき、
医師、看護師その他政令で定める医療関係者に対し、特定接種の実
施に関し必要な協力の要請又は指示(以下「要請等」という。)を
行うことを検討する。歯科医師等に接種を実施させる場合は、厚生

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