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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)

いて接種体制を構築の上、当該市町村の住民の接種を実施すること
とし、都道府県は、管内の市町村の状況を踏まえ、必要に応じ補充
的に接種会場を設けるという役割分担が基本となる。
c 住民接種の費用負担については、予防接種法第 27 条第2項の規定
に基づき、国民に対する予防接種の費用全額を国庫が負担する。接
種費用については、接種に係るコスト等が適切に評価されるよう国
が設定する。
③ 準備期における準備
a 市町村又は都道府県は、住民接種については、厚生労働省及び市
町村にあっては都道府県の協力を得ながら、希望する国民全員が速
やかに接種することができるよう、準備期の段階から、初動期や対
応期に求められる対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の
円滑な実施が可能となるよう、以下に列挙する事項等の接種に必要
な資源等を明確にした上で、地域医師会等と連携の上、接種体制に
ついて検討を行う。また、必要に応じ、接種会場において円滑な接
種を実施できるよう接種の流れを確認するシミュレーションを行う
など接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。
ⅰ 接種対象者数
ⅱ 地方公共団体の人員体制の確保
ⅲ 医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保
ⅳ 接種場所の確保(医療機関、保健所、保健センター、学校等)及
び運営方法の策定
ⅴ 接種に必要な資材等の確保
ⅵ 国、都道府県及び市町村間や、医師会等の関係団体への連絡体制
の構築
ⅶ 接種に関する住民への周知方法の策定
b 市町村又は都道府県は、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢
者等の接種対象者数を推計しておく等、住民接種のシミュレーショ
ンを行うことが必要である。また、高齢者支援施設等の入所者など、
接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、市町村又は
都道府県の介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局等が連携し、
これらの者への接種体制を検討すること。

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