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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)
全従業員のうち、「登録の基になる業務に直接従事する者」の数×常
勤換算×総枠調整率
ⅵ 当面の登録数については、備蓄ワクチンを使用する場合、特定接
種の対象者は 0~1,000 万人の範囲内10と想定することができる。また、
パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、ワクチンの供
給量が初期には十分でないおそれがあるという意味で事態が切迫し
ており、より限定的に実施する必要がある、といった状況を踏まえ、
登録することとする。なお、登録数については、登録内容及び接種
対象者の精査を実施した後に、適宜見直すことを想定する。
ⅶ また、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民
接種とトレードオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も
国民より先行的に接種を開始することについて国民の理解が不可欠
である。
ⅷ さらに、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合に後続
して住民接種を行うこと等を想定し、実施主体が、対象者の接種記
録を確認できる環境を整えておく必要がある。
ⅸ なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パン
デミック発生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、
法令の弾力化も関係することから、産業界、労働界と行政が協力し
て今後検討していく必要があり、また、そうした検討を推進会議で
もいかしていくことが求められる。
④ 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員について
特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員については別
添のとおりである。
⑤ 特定接種の登録方法等について
a 特定接種の対象となり得る登録事業者は、医療の提供の業務又は
国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、
本ガイドラインにおいて示される「特定接種の対象となり得る業
種・職務について」により定められている。
b その登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基準に該当
する業務に従事する者のみが、実際に特定接種の対象となり得る。
c 特定接種を特に速やかに実施する必要があることから、内閣感染
症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)は、業種を担当する省
庁等に対し、厚生労働大臣が定める以下の具体的な手順により、あ
10 備蓄ワクチンは、検討時点で最も危機管理上の重要性の高い株について毎年備蓄を進めている。ただ
し、備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しないこともあり得る。
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(第2章 準備期における対応)
全従業員のうち、「登録の基になる業務に直接従事する者」の数×常
勤換算×総枠調整率
ⅵ 当面の登録数については、備蓄ワクチンを使用する場合、特定接
種の対象者は 0~1,000 万人の範囲内10と想定することができる。また、
パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、ワクチンの供
給量が初期には十分でないおそれがあるという意味で事態が切迫し
ており、より限定的に実施する必要がある、といった状況を踏まえ、
登録することとする。なお、登録数については、登録内容及び接種
対象者の精査を実施した後に、適宜見直すことを想定する。
ⅶ また、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民
接種とトレードオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も
国民より先行的に接種を開始することについて国民の理解が不可欠
である。
ⅷ さらに、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合に後続
して住民接種を行うこと等を想定し、実施主体が、対象者の接種記
録を確認できる環境を整えておく必要がある。
ⅸ なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パン
デミック発生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、
法令の弾力化も関係することから、産業界、労働界と行政が協力し
て今後検討していく必要があり、また、そうした検討を推進会議で
もいかしていくことが求められる。
④ 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員について
特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員については別
添のとおりである。
⑤ 特定接種の登録方法等について
a 特定接種の対象となり得る登録事業者は、医療の提供の業務又は
国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、
本ガイドラインにおいて示される「特定接種の対象となり得る業
種・職務について」により定められている。
b その登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基準に該当
する業務に従事する者のみが、実際に特定接種の対象となり得る。
c 特定接種を特に速やかに実施する必要があることから、内閣感染
症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)は、業種を担当する省
庁等に対し、厚生労働大臣が定める以下の具体的な手順により、あ
10 備蓄ワクチンは、検討時点で最も危機管理上の重要性の高い株について毎年備蓄を進めている。ただ
し、備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しないこともあり得る。
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