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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)
らかじめ接種対象者の属する事業者に対し特定接種に係る登録の要
請を行う。
d 特措法第 28 条第3項の規定に基づき、厚生労働省は、自らが行う
特定接種及び登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署
に対し、必要な資料の閲覧等を求め、又は登録事業者その他の関係
者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
e 特措法第 28 条第4項の規定に基づき、厚生労働省は、特定接種及
び登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、
都道府県知事、市町村長及び各省庁の長に対して、労務又は施設の
確保その他の必要な協力を求めることができる。
f また、業種を担当する省庁等は、ある事業者が登録事業者に該当
する業種基準及び事業者基準に該当するか、その事業者のどのよう
な従事者が従事者基準に該当するかについて、厳正に審査を行った
上で、厚生労働省に連絡する。
g 登録の周知等については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 厚生労働省は、業種を担当する省庁を通じて、地方公共団体の協
力を得ながら、特定接種の登録対象となる事業者に対し、登録申請
について情報提供を行う。
ⅱ 業種を担当する省庁は、必要に応じ地方公共団体の協力を得て、
特定接種の登録対象となる事業者の意向を確認し、接種を希望する
対象事業者のリストを厚生労働省に報告する。
h 登録申請については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 登録事業者は、業種を担当する省庁(必要に応じ、地方公共団体
も)を通じて厚生労働省へ登録申請する。
ⅱ 業種を担当する省庁は、必要に応じて地方公共団体の協力も得な
がら、当該事業者の登録内容について確認を行い、厚生労働省に対
して、当該事業者の登録に係る連絡をする。なお、内容に疑義があ
る場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行うこととす
る。
ⅲ 厚生労働省は、当該事業者の登録を行うとともに、業種を担当す
る省庁に対して、登録が完了した旨を連絡する。なお、当該事業者
の内容に疑義がある場合、必要に応じて業種を担当する省庁に照会
を行うことができるものとする。
i 特定接種の対象となり得る国家公務員は、その所属機関、地方公
務員については、所属する地方公共団体が対象者を把握し、厚生労
働省宛てに人数を報告する。
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(第2章 準備期における対応)
らかじめ接種対象者の属する事業者に対し特定接種に係る登録の要
請を行う。
d 特措法第 28 条第3項の規定に基づき、厚生労働省は、自らが行う
特定接種及び登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署
に対し、必要な資料の閲覧等を求め、又は登録事業者その他の関係
者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
e 特措法第 28 条第4項の規定に基づき、厚生労働省は、特定接種及
び登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、
都道府県知事、市町村長及び各省庁の長に対して、労務又は施設の
確保その他の必要な協力を求めることができる。
f また、業種を担当する省庁等は、ある事業者が登録事業者に該当
する業種基準及び事業者基準に該当するか、その事業者のどのよう
な従事者が従事者基準に該当するかについて、厳正に審査を行った
上で、厚生労働省に連絡する。
g 登録の周知等については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 厚生労働省は、業種を担当する省庁を通じて、地方公共団体の協
力を得ながら、特定接種の登録対象となる事業者に対し、登録申請
について情報提供を行う。
ⅱ 業種を担当する省庁は、必要に応じ地方公共団体の協力を得て、
特定接種の登録対象となる事業者の意向を確認し、接種を希望する
対象事業者のリストを厚生労働省に報告する。
h 登録申請については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 登録事業者は、業種を担当する省庁(必要に応じ、地方公共団体
も)を通じて厚生労働省へ登録申請する。
ⅱ 業種を担当する省庁は、必要に応じて地方公共団体の協力も得な
がら、当該事業者の登録内容について確認を行い、厚生労働省に対
して、当該事業者の登録に係る連絡をする。なお、内容に疑義があ
る場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行うこととす
る。
ⅲ 厚生労働省は、当該事業者の登録を行うとともに、業種を担当す
る省庁に対して、登録が完了した旨を連絡する。なお、当該事業者
の内容に疑義がある場合、必要に応じて業種を担当する省庁に照会
を行うことができるものとする。
i 特定接種の対象となり得る国家公務員は、その所属機関、地方公
務員については、所属する地方公共団体が対象者を把握し、厚生労
働省宛てに人数を報告する。
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