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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)

度であり、この制度を中心として特定接種の対象業務を定める。ま
た、この指定公共機関制度による考え方には該当しないが、特例的
に国民生活の維持に必要な食料供給維持等の観点から、食料製造・
小売事業者などが特定接種の対象となり得る登録事業者として追加
される。なお、特定接種と住民接種を同時に行う可能性があること
に留意する。
b 具体的には、以下のような業種基準、事業者基準及び従事者基準
を設定し、全ての基準を満たした者を登録対象者とする。以下に基
本的考え方及び基準を記す。
表2 基本的考え方及び基準
ステップⅠ<業種基準>:
公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経
済の安定に寄与する業務」を行う事業者に該当する業種を選定する基準
ステップⅡ<事業者基準>:
特措法第4条第3項の努力義務(事業継続義務)を果たし得る事業者を
選定する基準
ステップⅢ<従事者基準>:
ステップⅡで絞り込んだ事業者の従事者のうち、当該業務に「従事する
者」を選定する基準
ステップⅠ<業種基準>に基づく選定
ⅰ 医療提供体制を確保することが新型インフルエンザ等対策の基本
であることに鑑み、医療の提供の業務を特定接種の対象とする。
ⅱ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」に
ついては、特措法上の想定する公共性・公益性を有するかどうかの
観点から業種の基準を設ける。具体的には、指定(地方)公共機関
に指定されている事業者、これと同類の事業ないし同類と評価され
得る社会インフラに関わる事業者、また、国民の生命に重大な影響
があるものとして介護・福祉事業者が該当する。また、この指定公
共機関制度による考え方には該当しないが、国民生活の維持に必要
な食料供給維持等の観点から、食料製造・小売事業者などが特定接
種の対象となっている。
ⅲ 指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等発生時に、新型
インフルエンザ等対策を実施する責務を有するとともに、政府対策
本部長等による総合調整・指示、個別の措置の実施要請・指示に従

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