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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)
にもある程度の事業を継続していることが想定される場合は特定接
種の必要性は少ないと考えられる。
ステップⅢ<従事者基準>に基づく選定
ⅰ 登録事業者として登録した場合であっても、当該事業者の業務に
従事する者が全て特定接種の対象となるのではなく、厚生労働大臣
の定める基準に該当する者に限定される(特措法第 28 条第1項第1
号)。登録の対象となる業務は別添のとおりである。
(常勤換算)
ⅱ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち、登録対象者数
については、例えば、週1日しか勤務しない者が5人いる場合と、
週5日勤務する者が1人いる場合の均衡を考慮し、登録する従事者
数は常勤換算する。
(外部事業者の考え方)
ⅲ 登録の基になる業務の継続には、関連会社等の外部事業者の協力
が必要な場合がある。このため、登録事業者の登録の基になる業務
を受託している外部事業者の職員(登録事業者に常駐して当該業務
を行う等不可分一体となっている場合に限る。)は、登録事業者の全
従業員数の母数に含むこととし、その要件に該当しない場合、外部
事業者に対しては、登録事業者が確実に当該業務従事者を管理する
ことを前提に、その割り当てられたワクチンを外部事業者の従事者
に配分することを認めることとする。
(総枠調整について)
ⅳ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な
要員については、新型インフルエンザ等の発生時に国民から求めら
れるサービス水準と関係するものである。また、発生状況やワクチ
ンの製造・製剤化のスピード、住民接種の緊急性等からワクチン接
種人数が制約されることも考えられる。このようなことを考慮する
と、発生時に新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」
という。)での意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種の
ワクチンの総数を基に、「総枠調整率」等で配分割合を算定する。
ⅴ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種
総数が決まることとなる。
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(第2章 準備期における対応)
にもある程度の事業を継続していることが想定される場合は特定接
種の必要性は少ないと考えられる。
ステップⅢ<従事者基準>に基づく選定
ⅰ 登録事業者として登録した場合であっても、当該事業者の業務に
従事する者が全て特定接種の対象となるのではなく、厚生労働大臣
の定める基準に該当する者に限定される(特措法第 28 条第1項第1
号)。登録の対象となる業務は別添のとおりである。
(常勤換算)
ⅱ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち、登録対象者数
については、例えば、週1日しか勤務しない者が5人いる場合と、
週5日勤務する者が1人いる場合の均衡を考慮し、登録する従事者
数は常勤換算する。
(外部事業者の考え方)
ⅲ 登録の基になる業務の継続には、関連会社等の外部事業者の協力
が必要な場合がある。このため、登録事業者の登録の基になる業務
を受託している外部事業者の職員(登録事業者に常駐して当該業務
を行う等不可分一体となっている場合に限る。)は、登録事業者の全
従業員数の母数に含むこととし、その要件に該当しない場合、外部
事業者に対しては、登録事業者が確実に当該業務従事者を管理する
ことを前提に、その割り当てられたワクチンを外部事業者の従事者
に配分することを認めることとする。
(総枠調整について)
ⅳ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な
要員については、新型インフルエンザ等の発生時に国民から求めら
れるサービス水準と関係するものである。また、発生状況やワクチ
ンの製造・製剤化のスピード、住民接種の緊急性等からワクチン接
種人数が制約されることも考えられる。このようなことを考慮する
と、発生時に新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」
という。)での意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種の
ワクチンの総数を基に、「総枠調整率」等で配分割合を算定する。
ⅴ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種
総数が決まることとなる。
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