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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

に資材を提供することによる、地方公共団体を通じた情報発信 (c)
プレスを通じた情報発信 (d)その他の取組、がある。
③ 国は、記者会見やプレスリリースだけでなく、国民に直接読んでい
ただくためのウェブサイトやリーフレット等の資材を、国の方針決定
の直後に提供する必要がある。こうした対応のため、広報担当者(デ
ザイン担当者を含む。)が、意思決定担当者と密接に共同作業を行う必
要がある。また、国民に理解していただける内容にするため、広報担
当者が、高齢者や小児と保護者などを含む一般の方々に直接御意見を
聞きながら資材等を作成することが考えられる。
④ 国は、コールセンターの受電状況や SNS の発信・拡散状況等を確認
し、よくある質問や意見等に対する考え方等を厚生労働省ウェブサイ
ト上に掲載するとともに、必要に応じて SNS 等での情報発信を行う。
⑤ このほか、国は、政府広報等により、訴求対象に応じた媒体を活用
した広報・情報発信を行うほか、地方公共団体においては、地域にお
ける接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談窓口など、
必要な情報提供を行うことも検討する。
⑥ 国、地方公共団体からの直接の情報発信と、マスメディアを通じた
情報発信の双方が重要であるが、近年、インターネットを通じた直接
の情報発信の役割が大きくなっていることに留意が必要である。
⑦ このほか、第2章5.(4)に掲げる取組については、対応期には特
に重要となることから、留意して対応する必要がある。
⑧ ワクチン接種後の健康被害は不可避的に生ずるものであることから、
健康被害救済制度について、引き続き、周知に取り組む。
⑨ また、パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する
広報を推進する必要がある一方で、定期の予防接種の接種率が低下し、
定期の予防接種の対象疾病のまん延が生じないようにする必要がある
ことから、国及び市町村においては、引き続き定期の予防接種の必要
性等の周知に取り組む。
表5 国からの情報発信の例(新型コロナワクチンの事例)
(a) ウェブを通 ○厚生労働省ウェブサイトに以下のような情報を
じた情報発信
掲載するとともに、官邸ホームページに新型コ
ロナワクチンサイトを特設。
・「新型コロナワクチンについて」
厚生労働省からの一次情報を全て掲載。見読性
を高めるため、平易な解説文や画像ファイルな
ども掲載。

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