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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

てられた量の範囲内で、接種実施医療機関等の接種可能量等に応じて割
り当てるよう要請する。
④ 厚生労働省は、ワクチンの製造販売業者、卸売販売業者等に対し、そ
の製造販売等に際し品質管理及び製造販売後安全管理を適切に行う等、
関係法令を遵守するとともに、安定供給に取り組み、今後の納入量や納
入時期等について綿密な情報提供・共有を早期に行う等、適切にワクチ
ン等を配送するよう要請する。
⑤ 厚生労働省は、都道府県及び市町村に対し、ワクチンの供給に滞りや
偏在等が生じた場合には、それらの問題を解消するために、都道府県を
中心に関係者に対する聴取や調査等を行って管内の在庫状況を含む偏在
等の状況を把握した上で、地域間の融通等を行うよう要請する。なお、
ワクチンの供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指定すること
が原因であることが少なからずあるため、他の製品を活用すること等も
含めて地域間の融通等を行うことも合わせて要請する。
⑥ 厚生労働省は、都道府県及び市町村に対し、ワクチンの供給量及び配
分量を踏まえてワクチン接種に必要な資材を供給する。また、供給の滞
りや偏在等については、特定の製品に偏って発注等を行っていることが
原因であることも考えられるため、都道府県を中心に他の製品を活用す
ること等も含めて地域間の融通等を行うことも併せて要請する。
⑦ 厚生労働省は、ワクチン接種に必要な資材の生産業者等に対し、その
販売等に際し品質管理を適切に行う等、関係法令を遵守するとともに、
安定供給に取り組み、今後の納入量や納入時期等について綿密な情報提
供・共有を早期に行う等、適切にワクチン接種に必要な資材を配送する
よう要請する。また、なんらかの欠陥、不具合、事故の発生等が発生し
た場合は、速やかに情報提供を行うとともに原因究明を行うよう要請す
る。
3.接種体制(第3部第7章 3-3)
(1)特定接種(第3部第7章 3-3-1)
① 実施の判断
a 政府対策本部長は、発生した新型インフルエンザ等の病原性など
の特性やその際の医療提供体制、国民生活及び国民経済の状況、プ
レパンデミックワクチンの使用の可否やパンデミックワクチンの開
発・供給状況を踏まえ、推進会議の意見を聴いて、特定接種の実施
について速やかに決定し、厚生労働大臣に対し、以下に掲げる事項
について指示する。

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