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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)

我が国の将来を守ることにも重点を置く考え方
・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(成人・若年者>高齢者の順で重症化しやすいと仮定)
①医学的ハイリスク者 ②小児 ③成人・若年者 ④高齢者
・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(高齢者>成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定)
① 医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人・若年者
※丸付き数字は接種順位を示す。
【新型コロナ対応における接種順位の考え方】
新型コロナ対応における住民接種の接種順位の考え方は、当初確保
できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる見通しで
あったことから、国が接種順位と接種の時期を公表し、順次接種して
いくこととした。初回接種については、接種目的に照らして、新型コ
ロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑い患者を含
む。以下同じ。)に直接医療を提供する施設の医療従事者等(新型コロ
ナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接する業
務を行う保健所職員等を含む。)、高齢者、基礎疾患を有する者及び高
齢者施設等の従事者を接種順位の上位に位置付けて接種することとし
た。接種順位の上位の者の具体的な範囲については 2020 年 12 月 17 日
に作成した「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す
る手引き」において示している。
(5)住民接種の接種体制
① 概要
新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を
与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにす
るため緊急の必要があると認めるときは、国民全員がワクチンを接種
することができる体制の構築を図る。
② 法的位置付け・実施主体等
a 新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害
を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないよう
にするため緊急の必要があると認めるときは、特措法第 27 条の2第
1項の規定に基づき、予防接種法第6条第3項の規定(臨時の予防
接種)による予防接種として、市町村又は都道府県が接種を実施す
る。
b 住民接種の実施主体は、市町村又は都道府県とされているが、全
国民を対象とする住民接種を実施する場合においては、市町村にお

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