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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

市町村又は都道府県の介護保険部局等、医師会等の関係団体と連携
し、接種体制を確保する。
ⅴ 国は、企業や大学等における職域接種の実施が必要と判断した場
合には、職域接種の開始時期や使用するワクチン等の内容について
各地方公共団体に示すとともに、速やかに実施形態等の具体的運用
を定める。
d 国等による支援
ⅰ 国においては、市町村及び都道府県が円滑に接種体制の構築がな
されるよう、接種の実施方法(優先接種対象者や接種スケジュール
を含む。)や予算措置等について変更が生じた場合や地方公共団体
の好事例等について、地方公共団体向けの説明会を継続的に開催し、
早期に情報提供を行う。
ⅱ 都道府県において、国が示す接種の実施方法等について市町村に
速やかに情報提供を行い、市町村が接種体制を構築するための事務
的、技術的な支援を実施する。また、市町村からの相談窓口を設置
し、国への相談・照会事項等について取りまとめを行う。
④ 接種の通知等
a 市町村が行う接種勧奨については、整備された情報基盤を介して、
接種対象者のマイナポータルアプリ等がインストールされたスマー
トフォン等に通知する。スマートフォン等の活用が困難な方に対し
ては、紙の接種券を発行すること等により接種機会を逸することの
ないよう対応する。
b 接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電
子的に接種対象者に通知するほか、ウェブサイトや SNS を活用して周
知することとする。なお、電子的に情報を収集することが困難な方
に対しては、情報誌への掲載等、紙での周知を実施する。
⑤ 接種記録の管理
市町村又は都道府県は、地方公共団体間で接種歴を確認し、接種誤
りを防止できるよう、また、接種を受けた者がスマートフォン等を利
用して当該接種に係る記録を閲覧できるよう、市町村又は都道府県が
活用する予防接種関係のシステム(健康管理システム等)と国が整備
するシステム基盤の連携等により、接種記録の適切な管理を行う。
⑥ その他
市町村においては、パンデミック時の住民接種を推進する一方で、
定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対象疾病のまん
延が生じないよう、定期の予防接種についても接種機会が確保される

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