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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第3章 初動期における対応)

する。
ⅲ 市町村又は都道府県は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所
中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、
市町村又は都道府県の介護保険部局等、医師会等の関係団体と連携
し、接種体制を構築する。
d 臨時の接種会場について
ⅰ 市町村又は都道府県は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設け
る場合は、当該接種会場の運営方法を検討することとし、医療従事
者以外の運営要員の確保を進める。なお、臨時の接種会場を設ける
場合は、当該接種会場において、ワクチンの配送や予約管理、マイ
ナンバーカードを活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務
のデジタル化が実現されるよう、当該接種会場をシステム基盤に登
録するほか、必要な設備の整備等の手配を行う。
ⅱ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づ
く診療所開設の許可・届出が必要である。また、接種方法や会場の
数、開設時間枠の設定により、必要な医師数や期間が異なることか
ら、地域の実情に合わせて、必要な医療従事者数を算定すること。
なお、具体的な医療従事者等の数の例としては、予診・接種に関わ
る者として、予診を担当する医師1名、接種を担当する医師又は看
護師1名、薬液充填及び接種補助を担当する看護師又は薬剤師等1
名を1チームとすることや接種後の状態観察を担当する者を1名お
くこと(接種後の状態観察を担当する者は可能であれば看護師等の
医療従事者が望ましい。)、その他、検温、受付・記録、誘導・案内、
予診票確認、接種済証の発行などについては、事務職員等が担当す
ることなどが考えられる。
ⅲ 接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシー
ショックやけいれん等の重篤な副反応がみられた際に、応急治療が
できるための救急処置用品として、例えば、血圧計、静脈路確保用
品、輸液、アドレナリン製剤・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副
腎皮質ステロイド剤等の薬液等が必要であることから、薬剤購入等
に関してはあらかじめ郡市区医師会等と協議の上、物品や薬剤の準
備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、救急処置用品につ
いて適切な管理を行うこと。また、実際に重篤な副反応が発生した
場合、発症者の速やかな治療や搬送に資するよう、あらかじめ、会
場内の従事者について役割を確認するとともに、都道府県、都道府
県医師会等の地域の医療関係者や消防機関の協力を得ながら、地域

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