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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

造販売業者の当該情報収集への協力に努める。
e 国は、JIHS 等と連携し、情報基盤を活用して収集された正確な接種
記録や副反応疑い報告の情報が匿名化されたデータベースを活用し、
NDB 等との連結解析等を実施し、ワクチンの有効性・安全性評価を実施
する。
6.健康被害救済(第3部第7章 3-4-4)
① 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者
等からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関
係について審査を行い、その結果に基づき給付が行われる。給付の実施
主体は、特定接種の場合はその実施主体、住民接種の場合は市町村とな
る。
② 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実
施主体は、予防接種法第 15 条第1項に基づき、健康被害を受けた者が接
種時に住民票を登録していた市町村とする。
③ 国は、申請件数等に応じて、審査会の増設等の審査の迅速化の措置を
講じるほか、地方公共団体向け手引きや FAQ の発出、また必要に応じて
申請様式の改正等の取組を実施する。また、地方公共団体や医療機関と
緊密に連携しながら、予防接種健康被害救済制度の周知に取り組む。
④ 市町村は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を
行い、申請を受け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相
談等への対応を適切に行う。

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