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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第3章 初動期における対応)
労働省は、関係団体と連携し、歯科医師等に対する接種に係る研修
の機会を提供する。
b 登録事業者又は事業者団体における接種体制の構築
ⅰ 原則として、登録事業者ごとの接種対象者数は事前に登録してい
る人数を上回らないものとする。
ⅱ 登録事業者又は事業者団体は、予定した接種体制に変更がある場
合は、業種の担当省庁を経由して、厚生労働省へ登録する。
ⅲ 医療従事者への接種は、勤務する医療機関において実施する。
(2)住民接種
① 実施の判断
ⅰ 厚生労働省及び統括庁は、発生した新型インフルエンザ等の病原
性などの特性やその際の医療提供体制、国民生活及び国民経済の状
況、プレパンデミックワクチンの使用の可否やパンデミックワクチ
ンの開発・供給状況を踏まえ、住民接種の実施の要否を検討すると
ともに、接種対象者や、確保できるワクチンの量に限りがあり、そ
の供給も順次行われる見通しである場合は、接種の優先順位の考え
方を整理した上で示す。また、厚生労働省は、市町村又は都道府県
の接種体制の構築に資するよう、発生した新型インフルエンザ等の
特徴を踏まえ、接種のペース(1日〇万回など)の目安を示すよう
努める。
ⅱ 市町村は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始で
きるよう、住民基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種記録等
を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の把握を行い、接種
の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに、接種に必
要な資材等の確保に向けた調整を開始する。
② 接種体制の構築等
a 地方公共団体の人員体制の確保
ⅰ 接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で
想定している業務量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組
織・人事管理などを担う部署も関与した上で、全庁的な実施体制の
確保を行う。
ⅱ 予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当
部門を決定した上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想
定、個人名入り人員リストの作成、業務内容に係る事前の説明の実
施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、業務の優先順位及
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(第3章 初動期における対応)
労働省は、関係団体と連携し、歯科医師等に対する接種に係る研修
の機会を提供する。
b 登録事業者又は事業者団体における接種体制の構築
ⅰ 原則として、登録事業者ごとの接種対象者数は事前に登録してい
る人数を上回らないものとする。
ⅱ 登録事業者又は事業者団体は、予定した接種体制に変更がある場
合は、業種の担当省庁を経由して、厚生労働省へ登録する。
ⅲ 医療従事者への接種は、勤務する医療機関において実施する。
(2)住民接種
① 実施の判断
ⅰ 厚生労働省及び統括庁は、発生した新型インフルエンザ等の病原
性などの特性やその際の医療提供体制、国民生活及び国民経済の状
況、プレパンデミックワクチンの使用の可否やパンデミックワクチ
ンの開発・供給状況を踏まえ、住民接種の実施の要否を検討すると
ともに、接種対象者や、確保できるワクチンの量に限りがあり、そ
の供給も順次行われる見通しである場合は、接種の優先順位の考え
方を整理した上で示す。また、厚生労働省は、市町村又は都道府県
の接種体制の構築に資するよう、発生した新型インフルエンザ等の
特徴を踏まえ、接種のペース(1日〇万回など)の目安を示すよう
努める。
ⅱ 市町村は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始で
きるよう、住民基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種記録等
を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の把握を行い、接種
の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに、接種に必
要な資材等の確保に向けた調整を開始する。
② 接種体制の構築等
a 地方公共団体の人員体制の確保
ⅰ 接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で
想定している業務量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組
織・人事管理などを担う部署も関与した上で、全庁的な実施体制の
確保を行う。
ⅱ 予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当
部門を決定した上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想
定、個人名入り人員リストの作成、業務内容に係る事前の説明の実
施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、業務の優先順位及
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