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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)

(3)特定接種の接種体制
① 概要
特定接種については、準備期から接種体制の構築を図るとともに、
発生からできるだけ早期に接種の準備を行い、接種を開始することが
必要である。
② 法的位置付け・実施主体等
a 特定接種は、特措法第 28 条の規定に基づき、予防接種法第6条第
3項による予防接種とみなし、同法の規定を適用し実施する。
b 特定接種は、登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基
準に該当する業務に従事している者及び新型インフルエンザ等対策
の実施に携わる国家公務員については、国が実施主体として接種を
実施し、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員につ
いては、当該地方公務員の所属する市町村又は都道府県が実施主体
として接種を実施する。
c 接種に係る費用については、特措法第 65 条の規定に基づき、その
実施について責任を有する者が支弁する。
d 接種費用等については、接種に係るコスト等が適切に評価される
よう設定する。
③ 準備期における準備
a 特定接種対象者に対し、速やかに接種を開始することが求められ
るものであるため、準備期からできるだけ早期に接種体制を構築で
きるよう準備を行う。
b 原則として集団的な接種を行うため、100 人以上を単位として接種
体制を構築する必要がある。登録事業者は、企業内診療所において
接種体制を構築する、又は接種を行う地域の医療機関とあらかじめ
発生時に接種に協力する旨の協定を結ぶ等により接種体制を構築す
る。100 人以上の集団的な接種体制を構築できない登録事業者につい
ては、登録事業者が属する事業者団体が集団的な接種体制の確保を
図ること。
なお、特定接種を事業者において実施する方法としては、企業内診
療所での接種、外部の医療機関からの診療による接種が考えられる。
企業内診療所の開設について新たに許可が必要な場合には、都道府県
又は保健所設置市等は迅速に対応する。
c 上記の方法によってもなお登録事業者又は登録事業者が属する事
業者団体ごとに集団的接種体制を構築することが困難な場合には、

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