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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)
い、国や地方公共団体と連携・協力し、新型インフルエンザ等対策
に万全を期す責務を有する。
指定(地方)公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエ
ンザ等対策の実施主体として、特措法上の想定する公共性・公益性を
体現していると考えられる。
ⅳ このため、登録事業者として、指定(地方)公共機関を中心にそ
の基準を設けることが適当であり、具体的には別添のとおりである。
ステップⅡ<事業者基準>に基づく選定
ⅰ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第4条
第3項の努力義務(事業継続義務)を果たすため、「A.医療分野」
は、以下の事業者基準ⅱを、「B.国民生活・国民経済安定分野」は、
以下の事業者基準ⅰ、ⅱのいずれも同時に満たすこと。
(事業者基準ⅰ)
ⅱ 産業医を選任していること7
特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、
事業者自らが接種体制を整える。なお、「介護・福祉型8」については、
産業医の選任を求めないが、嘱託医に依頼するなど迅速に接種が行え
る体制を確保すること。
また、医療分野については、当該基準は適用しないこととするが、
事業者自ら接種体制を整えること。
(事業者基準ⅱ)
ⅲ 事業継続計画(以下「BCP」という。)を作成していること
登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努めなければな
らない」という責務(特措法第4条第3項)を負うことから、新型イ
ンフルエンザ等発生時から収束までの間、継続し得る体制・計画を整
える。また、特定接種に関する内容(業務、接種人数、接種場所等)
についても、BCP に含めること。
ⅳ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであ
り、同種事業を提供し得る事業者が多数存在し、指定公共機関型及
び指定公共機関同類型 9以外の業務を行う業種については、まん延時
7 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき、労働者数が常時 50 人以上の事業場に選任義務あ
り。
8 別添(1)に示す「B-1:介護・福祉型」の基準に該当する者
9 別添(1)に示す「B-2:指定公共機関型、B-3:指定公共機関同類型」の基準に該当する者
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(第2章 準備期における対応)
い、国や地方公共団体と連携・協力し、新型インフルエンザ等対策
に万全を期す責務を有する。
指定(地方)公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエ
ンザ等対策の実施主体として、特措法上の想定する公共性・公益性を
体現していると考えられる。
ⅳ このため、登録事業者として、指定(地方)公共機関を中心にそ
の基準を設けることが適当であり、具体的には別添のとおりである。
ステップⅡ<事業者基準>に基づく選定
ⅰ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第4条
第3項の努力義務(事業継続義務)を果たすため、「A.医療分野」
は、以下の事業者基準ⅱを、「B.国民生活・国民経済安定分野」は、
以下の事業者基準ⅰ、ⅱのいずれも同時に満たすこと。
(事業者基準ⅰ)
ⅱ 産業医を選任していること7
特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、
事業者自らが接種体制を整える。なお、「介護・福祉型8」については、
産業医の選任を求めないが、嘱託医に依頼するなど迅速に接種が行え
る体制を確保すること。
また、医療分野については、当該基準は適用しないこととするが、
事業者自ら接種体制を整えること。
(事業者基準ⅱ)
ⅲ 事業継続計画(以下「BCP」という。)を作成していること
登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努めなければな
らない」という責務(特措法第4条第3項)を負うことから、新型イ
ンフルエンザ等発生時から収束までの間、継続し得る体制・計画を整
える。また、特定接種に関する内容(業務、接種人数、接種場所等)
についても、BCP に含めること。
ⅳ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであ
り、同種事業を提供し得る事業者が多数存在し、指定公共機関型及
び指定公共機関同類型 9以外の業務を行う業種については、まん延時
7 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき、労働者数が常時 50 人以上の事業場に選任義務あ
り。
8 別添(1)に示す「B-1:介護・福祉型」の基準に該当する者
9 別添(1)に示す「B-2:指定公共機関型、B-3:指定公共機関同類型」の基準に該当する者
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