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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第3章 初動期における対応)

の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)の基準を
遵守すること。また、廃棄物処理業者と収集の頻度や量等について
よく相談すること。
ⅴ 感染予防の観点から、接種経路の設定に当たっては、ロープなど
により進行方向に一定の流れをつくることや、予診票の記入漏れや
予防接種の判断を行うに際し、接種の流れが滞ることがないよう配
慮すること。また、会場の確保については、被接種者が一定の間隔
を取ることができるように広い会場を確保することや要配慮者への
対応が可能なように準備を行うこと。
e 職域接種の実施について
ⅰ 職域接種の実施形態については、厚生労働省が示す一定の回数以
上の接種を実施することが可能な能力を有するものを対象とするこ
ととし、企業単独での実施のほか、中小企業が商工会議所等を通じ
て共同で実施すること、企業が下請け企業など取引先も対象に含め
て実施すること、大学等が学生も対象に含めて実施することなども
可能とすることが考えられる。
ⅱ 接種に必要な会場や医療従事者等は企業や大学等が自ら確保する
こととし、地方公共団体による高齢者等への接種に影響を与えない
よう行うこととする。なお、接種の実施については、企業内診療所
等での実施や契約医療機関が出張しての実施、契約医療機関に出向
いての実施等の手法がある。
ⅲ 職域接種も予防接種法に基づく予防接種として行われるものであ
り、接種費用は、同法に基づき支給される。
ⅳ 職域接種を行う者は、正確な本人確認を実施するほか、迅速な接
種記録の把握のため、国が整備するマイナンバーカードを活用した
本人確認及び接種記録のシステムへの入力を実施できる環境を整備
することとする。
f 国等による支援
ⅰ 国においては、市町村及び都道府県において円滑に接種体制の構
築がなされるよう、接種の実施方法(優先接種対象者や接種スケジ
ュールを含む。)や予算措置等の必要な情報、地方公共団体におけ
る好事例等について、地方公共団体向けの手引きの作成や地方公共
団体向けの説明会を開催するなど、早期に情報提供を行うとともに、
市町村及び都道府県向けの相談窓口を設置する。
ⅱ 都道府県において、国が示す接種の実施方法等について市町村に
速やかに情報提供を行い、市町村が接種体制を構築するための事務

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