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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

なお、総枠調整率等詳細な実施事項については、基本的対処方針に
おいて定める。
ⅰ 登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基準に該当する
業務に従事している者及び新型インフルエンザ等対策の実施に携わ
る国家公務員に対し、特定接種を実施すること
ⅱ 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、特
定接種を実施するよう当該地方公務員の所属する市町村又は都道府
県の長に指示すること
b プレパンデミックワクチンが有効であり、パンデミックワクチン
の追加接種の必要性がないと判断される場合には、プレパンデミッ
クワクチン既接種者はパンデミックワクチンの対象から外れる場合
も考えられ、その判断は、専門家の意見等も踏まえた上で推進会議
の意見を聴いて、政府対策本部が行う。プレパンデミックワクチン
の有効性がない又は不明である場合には、パンデミックワクチンの
対象とする。
② 接種体制の構築等
a 医療従事者の確保
ⅰ 特定接種の実施主体が接種に携わる医療従事者の確保ができない
ような場合、厚生労働大臣及び都道府県知事は、特措法第 31 条の
規定に基づき、医師、看護師その他政令で定める医療関係者に対し、
特定接種の実施に関し必要な協力の要請等を行うことを検討する。
ⅱ 接種に携わる医療従事者が不足する場合等においては、特措法第
31 条の2及び第 31 条の3に基づき歯科医師、診療放射線技師等に
接種を行うよう要請することを検討する。歯科医師等に接種を実施
させる場合は、厚生労働省は、関係団体と連携し、歯科医師等に対
する接種に係る研修の機会を提供する。
b 登録事業者又は事業者団体における接種体制の構築
ⅰ 原則として、登録事業者ごとの接種対象者数は事前に登録してい
る人数を上回らないものとする。
ⅱ 登録事業者又は事業者団体は、予定した接種体制に変更がある場
合は、業種の担当省庁を経由して、厚生労働省へ登録する。
ⅲ 医療従事者への接種は、勤務する医療機関において実施する。
c 厚生労働省は、業種の担当省庁の協力を得て、以下の手順を基本
とし、接種の調整を行う。
ⅰ 登録事業者に対し、政府対策本部が決定した特定接種の総枠及び
接種対象者数を通知する。

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