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07 参考資料1ー2_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第4章 対応期における対応)

第4章 対応期における対応
1.ワクチンの研究開発(第3部第7章 3-1)
① 厚生労働省及び JIHS は、新型インフルエンザ等の流行株の変異や、抗
体など免疫獲得状況等に関して収集した情報に基づき、ワクチンの有効
性等に変化がないか、パンデミックワクチンの製造株を変更する必要が
ないか、新型インフルエンザ等の流行状況に応じて随時検討する。
② 厚生労働省は、パンデミックワクチンの製造株を変更する必要がある
と判断した場合には、ワクチン製造販売業者に対して製造株を変更して
パンデミックワクチンを開発するよう要請する。また、厚生労働省は、
ワクチン製造販売業者が変異株に対応したワクチンを開発するに当たり、
それまでに得られている病原体及びそのワクチンの情報から、既に薬事
承認を受けているワクチンの品質、有効性及び安全性の情報を活用した
プラットフォームの考え方等を、変異株に対応したワクチンの薬事審査
における評価において適用できるか検討する。
③ 厚生労働省は、ワクチンの供給状況及び接種体制の構築状況を踏まえ、
必要に応じて、予防接種の実施が想定される医療機関の規模に応じた製
剤の形態や包装単位等への変更を考慮するようワクチン製造販売業者に
要請する。
2.ワクチンや必要な資材の供給(第3部第7章 3-2)
① 厚生労働省は、ワクチンの流通、需要量及び供給状況の把握について、
第3章3.を踏まえて行うものとし、接種開始後は定期的にワクチンの
納入実績や接種実績を取りまとめ、その結果等を踏まえて供給量及び配
分量を決定する。なお、国が一括してワクチンの供給を担う場合には、
医療機関等のワクチン納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への配
分量を決定し、配分につなげるシステムを活用する。その際、市町村又
は都道府県が接種会場、医療従事者、資材等の確保、運営準備等を的確
に行えるよう、都道府県及び市町村に対して、正確なワクチンの供給量、
配送日程、必要な資材等の情報提供・共有を早期に行うよう努めるもの
とし、第3章3.において示すワクチン供給計画を随時更新する。
② 厚生労働省は、都道府県及び市町村に対し、ワクチンの流通、需要量
及び供給状況の把握について、第3章3.を踏まえて行うものとし、接
種開始後はワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種
を希望する者が集中しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う
よう要請する。


厚生労働省は、市町村に対し、ワクチンについて、各市町村に割り当

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