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令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について (24 ページ)

公開元URL https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf
出典情報 令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(9/19)《警察庁》
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第2部 サイバー特別捜査部の活動状況
1 サイバー特別捜査隊設置以来の活動状況と発展的改組
(1) サイバー特別捜査隊の設置と活動状況
サイバー事案の多くは国境を越えて敢行されるため、こうした事案への対処
については、一つの国が単独で行うことには自ずと限界がある。そのため、外
国捜査機関等との連携が不可欠となるところ、特に、国家を背景とするものを
含めた組織的で高度なサイバー事案への対処に当たっては、各国が捜査等によ
り得た情報や証拠を持ち寄り、それらに基づく被疑者の特定や犯行組織の実態
解明等を共同して推進する国際共同捜査が有効である。そして、こうした国際
共同捜査に参画するためには、高い捜査力・技術力はもちろん、その実績等に
裏打ちされた外国捜査機関等との強固な信頼関係が求められる。
そこで、令和4年4月、警察法を改正し、重大サイバー事案の対処を担う国
の捜査機関として、関東管区警察局に「サイバー特別捜査隊」を設置した。
【図表 18:サイバー警察局及びサイバー特別捜査隊の設置】

同隊は、従来、外国捜査機関等と都道府県警察との間で調整機能を果たすに
過ぎなかった警察庁が、全国を管轄して直接捜査を実施し、国の捜査機関とし
て国際共同捜査を通じて被疑者を検挙することを目的として設置された組織
であり、全国警察からサイバー分野の知識や経験を豊富に持つ有為な人材を登
用し、高度な資機材を整備した。高い捜査力・技術力を備えた結果、それまで
対応が困難であった事案の被疑者の特定・犯罪グループの全体像の解明が可能
となるとともに、外国捜査機関等と情報交換を継続的かつ緊密に行うことで、
強固な信頼関係の構築を実現している。そして、国際共同捜査の機会を通じ、
その実力をいかんなく発揮し、国際社会におけるプレゼンスを確固たるものと
しつつある。過去の国際共同捜査の事例としては以下が挙げられる。
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