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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月15日
年金の現行事務
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
手続きの流れ
①
それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の年金事務所に提出
(この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い)
②
被保険者が、主たる事業所(以下「選択事業所」という。)を決定し、当該事業所を管轄する年金事務所(以下「選択年金事務所」とい
う。)に選択届を提出(①と同時の場合のあり)
③
選択年金事務所を管轄する事務センターで従たる事業所(以下「非選択事業所」という。)を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月
額を決定する
④
当該標準報酬月額に、保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出
⑤
選択年金事務所から各事業所に保険料額を通知
⑥
被保険者が各事業所に保険料を支払い
⑦
各事業所は、選択年金事務所に保険料を納付
年金事務所にかかる事務手続
選択事業所・選択年金事務所
報酬月額
A社
B社
230,000円
350,000円
合算した報酬月額
580,000円
標準報酬月額
590千円
保険料率
18.3%
保険料(按分前)
107,970円
報酬月額で按分
×23万/58万
×35万/58万
保険料(按分後)
42,816円
65,154円
※合算した報酬月額に基づく標報が上限
(650千円)に該当する場合は、合算後の
標報を650千円として計算
非選択事業所・非選択年金事務所
【保険料率:18.3%】
【保険料率:18.3%】
甲年金事務所(A社の管轄)
乙年金事務所(B社の管轄)
③④⑤保険料通知
⑦保険料納付
③④⑤保険料通知
①’資格取得届
【報酬:35万円】
【標報:36万円】
①資格取得届
【報酬:23万円】
【標報:24万円】
A社
⑥保険料支払
※報酬から天引き
②
選択して
届出
⑦保険料納付
B社
⑥保険料支払
※報酬から天引き
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年金の現行事務
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
手続きの流れ
①
それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の年金事務所に提出
(この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い)
②
被保険者が、主たる事業所(以下「選択事業所」という。)を決定し、当該事業所を管轄する年金事務所(以下「選択年金事務所」とい
う。)に選択届を提出(①と同時の場合のあり)
③
選択年金事務所を管轄する事務センターで従たる事業所(以下「非選択事業所」という。)を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月
額を決定する
④
当該標準報酬月額に、保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出
⑤
選択年金事務所から各事業所に保険料額を通知
⑥
被保険者が各事業所に保険料を支払い
⑦
各事業所は、選択年金事務所に保険料を納付
年金事務所にかかる事務手続
選択事業所・選択年金事務所
報酬月額
A社
B社
230,000円
350,000円
合算した報酬月額
580,000円
標準報酬月額
590千円
保険料率
18.3%
保険料(按分前)
107,970円
報酬月額で按分
×23万/58万
×35万/58万
保険料(按分後)
42,816円
65,154円
※合算した報酬月額に基づく標報が上限
(650千円)に該当する場合は、合算後の
標報を650千円として計算
非選択事業所・非選択年金事務所
【保険料率:18.3%】
【保険料率:18.3%】
甲年金事務所(A社の管轄)
乙年金事務所(B社の管轄)
③④⑤保険料通知
⑦保険料納付
③④⑤保険料通知
①’資格取得届
【報酬:35万円】
【標報:36万円】
①資格取得届
【報酬:23万円】
【標報:24万円】
A社
⑥保険料支払
※報酬から天引き
②
選択して
届出
⑦保険料納付
B社
⑥保険料支払
※報酬から天引き
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