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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月15日
2-1.見直し案:保険料調整のイメージ【年金制度】
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
<B年金事務所・乙健保組合を選択する場合>
標準報酬
保険料率
A社 240千円 18.3% 43,920円
原
則
それぞれの事業所で保険料を算定可能に
保険料
A年金事務所
②納付
現行のこのやりとりを不要に
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄
600千円
B社 360千円 18.3% 65,880円
合計109,800円:(360千円+240千円)=600千円×18.3%
B年金事務所
①納付
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者
⇒
見直し後も保険料の按分処理が必要
④75,030円-63,340円=11,690円を還付(上限超過分)
<B年金事務所・乙健保組合を選択する場合>
標準報酬
保険料率
保険料
A社 410千円 18.3% 75,030円
例
外
A年金事務所
②納付
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄
410千円
①納付
(標報上限は65万円)
770千円
B年金事務所
B社 360千円 18.3% 65,880円
上限超過分の還付が発生するが、実務
上は将来の保険料に充当する。一定期
間後は還付が発生しない額を告知する。
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄
650千円×18.3%×410/770
=63,340円
650千円
合計118,950円
650千円×18.3%×360/770
=55,610円
360千円
④65,880円-55,610円=10,270円を還付(上限超過分)
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2-1.見直し案:保険料調整のイメージ【年金制度】
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
<B年金事務所・乙健保組合を選択する場合>
標準報酬
保険料率
A社 240千円 18.3% 43,920円
原
則
それぞれの事業所で保険料を算定可能に
保険料
A年金事務所
②納付
現行のこのやりとりを不要に
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄
600千円
B社 360千円 18.3% 65,880円
合計109,800円:(360千円+240千円)=600千円×18.3%
B年金事務所
①納付
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者
⇒
見直し後も保険料の按分処理が必要
④75,030円-63,340円=11,690円を還付(上限超過分)
<B年金事務所・乙健保組合を選択する場合>
標準報酬
保険料率
保険料
A社 410千円 18.3% 75,030円
例
外
A年金事務所
②納付
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄
410千円
①納付
(標報上限は65万円)
770千円
B年金事務所
B社 360千円 18.3% 65,880円
上限超過分の還付が発生するが、実務
上は将来の保険料に充当する。一定期
間後は還付が発生しない額を告知する。
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄
650千円×18.3%×410/770
=63,340円
650千円
合計118,950円
650千円×18.3%×360/770
=55,610円
360千円
④65,880円-55,610円=10,270円を還付(上限超過分)
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