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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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個人事業所に係る被用者保険の適用範囲について
現行制度

令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会

資料1

常時5人以上の従業員を使用する個人事業所のうち、法定17業種については強制適用事業所とするが、それ以外の業種については
非適用事業所とする。常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、業種にかかわらず非適用事業所とする。
業種を限定した経緯
制度実施が比較的容易と考えられた工業的事業のうち、工場法及び鉱業法の適用を受ける事業所を強制適用、これらの法の適用を
受けない工業業種を任意適用として始まり、産業発展の状況や適用事務の実現可能性を踏まえつつ、徐々に拡大されてきた。
懇談会※の議論

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会

(常時5人以上の事業所)
• 事業所への影響の観点から慎重な意見も見られたが、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点や、
業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は見出せないこと等から、まずは、常時5人以上を使用す
る個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
• 非適用業種を解消する際に対象となる事業所は、規模の小さな事業所が大半を占めることや、既に業種問わず適用事業所となっ
ている法人とは異なり、新たに被用者保険の適用事業所となること等から、短時間労働者の適用要件の見直し以上に、事務負担
や経営への影響が懸念されるため、実態を踏まえながら、きめ細かな支援策が必要との認識が共有された。
(常時5人未満の事業所)
• 中立的な制度を構築する観点から本来的には適用するべきとの意見や、事業所の事務処理能力とは切り離して検討し、別途支援
策を講じた上で次期制度改正において対応すべきとの意見があった一方、対象となる事業所が非常に多いため、その把握が難し
いと想定されること、国民健康保険の被保険者のうち一定の勤労所得を有する者が被用者保険に移行することとなれば、国民健
康保険制度への影響が特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあった。
⇒常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、
解消の方向で検討を進めるべきである。併せて、見直しを行った場合に対象となる事業所は新たに被用者保険の適用事業所となる
小規模事業者が大半であることも踏まえ、事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や
支援策の在り方について検討を行うことが必要である。
年金部会の議論
• 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、常時5人以上の従業員を使
用する個人事業所について、非適用業種を解消すべき。
• 非適用業種の解消にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁する
ことが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。
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