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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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これまでの年金部会における主なご意見(被用者保険の適用拡大)2/4
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
【労働時間要件・賃金要件】
・ 雇用保険の加入対象を週20時間未満の労働者に拡大する場合は、厚生年金についても労働時間要件の引下げについて
検討すべき。拡大で新たに対象となる労働者数などのデータを元に議論を進めてほしい。
・ 週20時間未満の労働者に対する事業主の保険料負担は免除されており、これを事業主が意図的に利用すれば、労働者
にとっての壁になる。働き方に中立的な制度となるよう、実務面での課題や国民年金制度との整合性を踏まえつつ検討
を進めることが有効であり、このことがマルチワーカーへの対応にもつながる。
・ 週20時間未満の労働者への適用拡大については、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かとい
う観点から慎重であるべき。
・ 週20時間未満まで適用することについては、雇用者を減らしてフリーランスに置き換えていく動きを促す可能性もあ
るので、慎重に考えるべき。また、偽装請負や偽装フリーランス的な働かせ方を助長することにつながるのではないか。
・ 週20時間未満で適用することについては、医療保険の実務や国民健康保険に大きな影響を及ぼすと考えられることか
ら、慎重であるべき。
・ 政府が掲げている勤労者皆保険を実現していくため、国民年金制度との整合性等を踏まえつつ適用拡大を図るため、
週20時間未満の労働者については「厚生年金ハーフ」を適用し、事業主負担のみを課してはどうか。
・ 賃金要件8.8万円(106万円)は下げられるのではないか。国民年金保険料とのバランスで設定しているとされるが、
基礎年金拠出金の構造から考えて正当化できるのか疑問。労働時間要件も賃金要件も、就労調整ができないぐらいまで
下げてしまうのが正解ではないか。
・ 第3号被保険者には多種多様な方が含まれており、「130万円の壁」への対応は中長期的な取組にならざるを得ない。
労働時間要件と賃金要件の引下げによる適用拡大の推進によって第3号被保険者制度を縮小する方向での見直しも必要。
賃金要件の引下げ等の適用拡大を進めれば、壁に直面する対象者は減る。
・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、5人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。
・ この間の賃金上昇や中立的な制度を目指そうという観点も踏まえ、賃金要件を設ける必要性は乏しいのではないか。
将来的には労働時間要件の撤廃を目指しつつ、次期改正で賃金要件を撤廃することを含め検討していく必要がある。
・ 企業規模要件の撤廃、非適用業種の解消、賃金要件の撤廃及び5人未満の個人事業所への適用拡大を進めることを目
指すべきであり、事業主負担については価格に転嫁していくということではないか。(再掲)
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令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
【労働時間要件・賃金要件】
・ 雇用保険の加入対象を週20時間未満の労働者に拡大する場合は、厚生年金についても労働時間要件の引下げについて
検討すべき。拡大で新たに対象となる労働者数などのデータを元に議論を進めてほしい。
・ 週20時間未満の労働者に対する事業主の保険料負担は免除されており、これを事業主が意図的に利用すれば、労働者
にとっての壁になる。働き方に中立的な制度となるよう、実務面での課題や国民年金制度との整合性を踏まえつつ検討
を進めることが有効であり、このことがマルチワーカーへの対応にもつながる。
・ 週20時間未満の労働者への適用拡大については、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かとい
う観点から慎重であるべき。
・ 週20時間未満まで適用することについては、雇用者を減らしてフリーランスに置き換えていく動きを促す可能性もあ
るので、慎重に考えるべき。また、偽装請負や偽装フリーランス的な働かせ方を助長することにつながるのではないか。
・ 週20時間未満で適用することについては、医療保険の実務や国民健康保険に大きな影響を及ぼすと考えられることか
ら、慎重であるべき。
・ 政府が掲げている勤労者皆保険を実現していくため、国民年金制度との整合性等を踏まえつつ適用拡大を図るため、
週20時間未満の労働者については「厚生年金ハーフ」を適用し、事業主負担のみを課してはどうか。
・ 賃金要件8.8万円(106万円)は下げられるのではないか。国民年金保険料とのバランスで設定しているとされるが、
基礎年金拠出金の構造から考えて正当化できるのか疑問。労働時間要件も賃金要件も、就労調整ができないぐらいまで
下げてしまうのが正解ではないか。
・ 第3号被保険者には多種多様な方が含まれており、「130万円の壁」への対応は中長期的な取組にならざるを得ない。
労働時間要件と賃金要件の引下げによる適用拡大の推進によって第3号被保険者制度を縮小する方向での見直しも必要。
賃金要件の引下げ等の適用拡大を進めれば、壁に直面する対象者は減る。
・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、5人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。
・ この間の賃金上昇や中立的な制度を目指そうという観点も踏まえ、賃金要件を設ける必要性は乏しいのではないか。
将来的には労働時間要件の撤廃を目指しつつ、次期改正で賃金要件を撤廃することを含め検討していく必要がある。
・ 企業規模要件の撤廃、非適用業種の解消、賃金要件の撤廃及び5人未満の個人事業所への適用拡大を進めることを目
指すべきであり、事業主負担については価格に転嫁していくということではないか。(再掲)
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