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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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これまでの年金部会における主なご意見(被用者保険の適用拡大)3/4
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
【学生除外要件】
・ 学生の適用除外要件については、事務手続が煩雑になるので現状維持のままでよいのではないか。
【フリーランス・ギグワーカー、副業・兼業】
・ 1つの企業に長く勤める方がいいと考える若者の割合は過去20年で最も低く、フリーランスやギグワーカーなどの新
しい働き方が出てきていることを踏まえ、多様化するキャリアを前提とした議論が必要。
・ マルチワーカーについて、会社ごとにみると所定労働時間の要件を満たさず、厚生年金に加入できないことがある。
年金制度が副業などの多様な働き方に対応できずにいることは問題であり、制度の簡素化が必要。小さい会社では社会
保険が難しいため、業務委託という形で働く人がおり、そういった方は守られていない。
・ フリーランスについて、本当は労働者なのに労働者として保護されていないケースがなくなるように、労働監督行政
と連携してカバーしていくことが重要。労働者と認められない人については、労働法での議論を参考にしつつも独自の
解釈によって広げるアプローチもあるのではないか。
・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、5人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。(再掲)
・ 勤労者皆保険について議論する際は、労働者性など関連する法制度での議論の積み重ねや、実務上の対応可能性を十
分に考慮することが重要。
・ 労働時間を合算して、週20時間以上になる方については、事業所は違えど現在働いているので、適用すべきと考える。
デジタル化により、適用可能な状況が整い始めているのではないか
37
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
【学生除外要件】
・ 学生の適用除外要件については、事務手続が煩雑になるので現状維持のままでよいのではないか。
【フリーランス・ギグワーカー、副業・兼業】
・ 1つの企業に長く勤める方がいいと考える若者の割合は過去20年で最も低く、フリーランスやギグワーカーなどの新
しい働き方が出てきていることを踏まえ、多様化するキャリアを前提とした議論が必要。
・ マルチワーカーについて、会社ごとにみると所定労働時間の要件を満たさず、厚生年金に加入できないことがある。
年金制度が副業などの多様な働き方に対応できずにいることは問題であり、制度の簡素化が必要。小さい会社では社会
保険が難しいため、業務委託という形で働く人がおり、そういった方は守られていない。
・ フリーランスについて、本当は労働者なのに労働者として保護されていないケースがなくなるように、労働監督行政
と連携してカバーしていくことが重要。労働者と認められない人については、労働法での議論を参考にしつつも独自の
解釈によって広げるアプローチもあるのではないか。
・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、5人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。(再掲)
・ 勤労者皆保険について議論する際は、労働者性など関連する法制度での議論の積み重ねや、実務上の対応可能性を十
分に考慮することが重要。
・ 労働時間を合算して、週20時間以上になる方については、事業所は違えど現在働いているので、適用すべきと考える。
デジタル化により、適用可能な状況が整い始めているのではないか
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