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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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賃金要件について
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
現行制度
賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上であること。
要件の趣旨
賃金が月額8.8万円以上であることは、これよりも低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第1号被保険者より低い負担で
基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も給付されることから、負担や給付の水準とのバランスを図る観点から設定された。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、更なる適用拡大を進める観点から、引下げを検討する必要がある。
• 本要件を引き下げると、被保険者が増えることによる保険料・事務負担の増加や国民皆保険・皆年金の下で事業主と被用者との
関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」の範囲の線引きについて課題が生じる。
• 国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比例部分を含む年金額を受給することとなる点を懸念。
• 就業調整の基準として意識されている本要件を現時点で積極的に動かす理由は見当たらない。
• 最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件も自動的に満たすようになってきており、必ずしも本要件を設ける必
要はない。
⇒本要件の引下げについては、これまで対象としていなかった働き方をする労働者に適用範囲を広げるという点で、労働時間要件
の引下げの検討で指摘された論点と同様の側面がある。同時に、本要件特有の論点として、年収換算で約106万円相当という額が
就業調整の基準として意識されている一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が増えてきてい
ることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要がある。
年金部会の議論
• 就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
• 最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。
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令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
現行制度
賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上であること。
要件の趣旨
賃金が月額8.8万円以上であることは、これよりも低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第1号被保険者より低い負担で
基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も給付されることから、負担や給付の水準とのバランスを図る観点から設定された。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、更なる適用拡大を進める観点から、引下げを検討する必要がある。
• 本要件を引き下げると、被保険者が増えることによる保険料・事務負担の増加や国民皆保険・皆年金の下で事業主と被用者との
関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」の範囲の線引きについて課題が生じる。
• 国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比例部分を含む年金額を受給することとなる点を懸念。
• 就業調整の基準として意識されている本要件を現時点で積極的に動かす理由は見当たらない。
• 最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件も自動的に満たすようになってきており、必ずしも本要件を設ける必
要はない。
⇒本要件の引下げについては、これまで対象としていなかった働き方をする労働者に適用範囲を広げるという点で、労働時間要件
の引下げの検討で指摘された論点と同様の側面がある。同時に、本要件特有の論点として、年収換算で約106万円相当という額が
就業調整の基準として意識されている一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が増えてきてい
ることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要がある。
年金部会の議論
• 就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
• 最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。
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