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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和5年9月21日
いわゆる「 年 収 の 壁 」 へ の 対 応 策 の 考 え 方 に つ い て
第7回社会保障審議会
年金部会
資料2
いわゆる「 年 収 の 壁 」 へ の 対 応
○ いわゆる「年収の壁」については、第3号被保険者が働いて収入が増加すると社会保険料が発生することによって、手取りが減少す
ることを避けるため、就業調整が行われ、希望どおり働くことが阻害されているとの指摘。
○ いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き
続き取り組む。
○ 被用者保険の適用拡大の推進に向けた広範かつ継続的な広報・啓発活動を展開する。
いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方
○
いわゆる「106万円の壁」では保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、
適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。
○
他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が
存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本
となる。なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで
収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。
いわゆる「130万円」の壁への対応策の考え方
○ いわゆる「130万円の壁」では保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第1号被保険者と第3号被保険者
とで負担と給付の構造が異なることによるもの。
○
したがってこれへの対応は、第3号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働
く第3号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。
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いわゆる「 年 収 の 壁 」 へ の 対 応 策 の 考 え 方 に つ い て
第7回社会保障審議会
年金部会
資料2
いわゆる「 年 収 の 壁 」 へ の 対 応
○ いわゆる「年収の壁」については、第3号被保険者が働いて収入が増加すると社会保険料が発生することによって、手取りが減少す
ることを避けるため、就業調整が行われ、希望どおり働くことが阻害されているとの指摘。
○ いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き
続き取り組む。
○ 被用者保険の適用拡大の推進に向けた広範かつ継続的な広報・啓発活動を展開する。
いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方
○
いわゆる「106万円の壁」では保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、
適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。
○
他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が
存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本
となる。なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで
収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。
いわゆる「130万円」の壁への対応策の考え方
○ いわゆる「130万円の壁」では保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第1号被保険者と第3号被保険者
とで負担と給付の構造が異なることによるもの。
○
したがってこれへの対応は、第3号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働
く第3号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。
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