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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会

1.見直し案:現行の保険料計算と見直し後の保険料計算のイメージ

資料1

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
1被保険者につき複数の標
報を管理する仕組みが必要
現行の保険料計算
報酬月額




A社

見直し後の保険料計算
合算

標準報酬

保険料

59万円×料率(※)
×23万/58万

230,000円

580,000円

59万円

350,000円

59万円×料率(※)
×35万/58万

年金給付等の計算の
基礎

報酬月額を合算



医療保険は選択された医療
保険者の料率を用いる

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者



標準報酬

A社 230,000円

保険料

24万円

24万円×料率 (※)

36万円

36万円×料率 (※)

(23万~25万円)

B社

(57.5万~60.5万円)

B社

報酬月額

350,000円

(35万~37万円)

・標準報酬を合算する仕組み
・等級表にない額を給付の基礎とし
て算定できるようにする仕組み
が必要



60万円

医療保険は選択された医療
保険者の料率を用いる

年金給付等の計算の
基礎

見直し後も保険料の按分処理が必要
按分処理の基礎を報酬月額から
標準報酬に見直す必要

現行の保険料計算
報酬月額

A社

400,000円




見直し後の保険料計算
合算

標準報酬

保険料

65万円×料率(※)
×40万/75万

(標報上限は65万円)

750,000円

65万円

(63.5万~)

B社

350,000円
報酬月額を合算

※ 医療保険については標準報酬の上限は139万円

65万円×料率(※)
×35万/75万

年金給付等の計算の
基礎


医療保険は選択された医療
保険者の料率を用いる

報酬月額

標準報酬

A社 400,000円

41万円

(39.5万~42.5万円)

B社

350,000円

65万円×料率 (※)
×41万/77万

36万円

65万円×料率 (※)
×36万/77万

77万円



(35万~37万円)

上記に加え、標準報酬をもとに最
高等級の標報に決定する仕組みが
必要

保険料

65万円

医療保険は選択された医療
保険者の料率を用いる

年金給付等の計算の
基礎

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