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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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企業規模要件について
現行制度
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
従業員50人超の企業等であること。
(2016年10月の施行で従業員500人超、2022年10月の施行で従業員100人超、2024年10月の施行で従業員50人超の企業等まで
段階的に引下げ)
要件の趣旨
中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点から段階的な拡大を進めていくために設定されたものであるため、本要件につ
いては、法律本則に規定された他の要件と異なり、改正法の附則に当分の間の経過措置として規定されている。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 事業所への影響の観点から慎重な意見も見られたが、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点か
ら、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
• 本要件を撤廃する際に対象となる事業所は従業員数50人以下の中小事業所であり、対象となる事業所数が多いこと、各事業所に
おける保険料等の新たな経済的負担や適用手続・従業員への説明等の事務負担が大きいと想定されることから、必要な支援策を
講じ、事業所の負担軽減を図ることが重要との認識が共有された。
• 具体的には、段階的な適用の要否を検討することも含めた準備期間の十分な確保、専門家による事務支援、適正な価格転嫁に向
けた支援が必要との指摘のほか、現在の支援策の実施状況を踏まえつつ、生産性向上等で活用可能かつ申請が簡便な助成金を検
討すべきとの指摘など、様々な意見があったところであり、実態を踏まえた配慮措置を検討することが求められる。
⇒経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。併せて、事業所に
おける事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策の在り方について検討を行う
ことが必要である。
年金部会の議論
• 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
• 本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁すること
が必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。
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現行制度
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
従業員50人超の企業等であること。
(2016年10月の施行で従業員500人超、2022年10月の施行で従業員100人超、2024年10月の施行で従業員50人超の企業等まで
段階的に引下げ)
要件の趣旨
中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点から段階的な拡大を進めていくために設定されたものであるため、本要件につ
いては、法律本則に規定された他の要件と異なり、改正法の附則に当分の間の経過措置として規定されている。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 事業所への影響の観点から慎重な意見も見られたが、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点か
ら、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
• 本要件を撤廃する際に対象となる事業所は従業員数50人以下の中小事業所であり、対象となる事業所数が多いこと、各事業所に
おける保険料等の新たな経済的負担や適用手続・従業員への説明等の事務負担が大きいと想定されることから、必要な支援策を
講じ、事業所の負担軽減を図ることが重要との認識が共有された。
• 具体的には、段階的な適用の要否を検討することも含めた準備期間の十分な確保、専門家による事務支援、適正な価格転嫁に向
けた支援が必要との指摘のほか、現在の支援策の実施状況を踏まえつつ、生産性向上等で活用可能かつ申請が簡便な助成金を検
討すべきとの指摘など、様々な意見があったところであり、実態を踏まえた配慮措置を検討することが求められる。
⇒経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。併せて、事業所に
おける事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策の在り方について検討を行う
ことが必要である。
年金部会の議論
• 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
• 本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁すること
が必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。
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