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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月15日
2-2.見直し案:保険料調整のイメージ【医療保険】
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
<乙健保組合を選択する場合>
原
則
標準報酬
保険料率
保険料
A社 240千円
10%
24,000円
④240千円×1%=2,400円を還付(保険料率調整分)
年金制度と異なり、選択保険者に保険料を送る財政
調整の仕組みが必要
保険料率調整分の還付が発生するが、実務上は将来の保険料に充当する。
一定期間後は還付が発生しない額を告知する。
甲協会けんぽ
240千円×10%=24,000円
②納付
240千円
③240千円×9%=21,600円を回付
※A社の標報×乙健保組合の保険料率
B社 360千円
9%
32,400円
乙健保組合
360千円×9%=32,400円
①納付
合計54,000円:(360千円+240千円)=600千円×9%
360千円
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者
<乙健保組合を選択する場合>
⇒
見直し後も保険料の按分処理が必要
④98,000円-92,040円=5,960円を還付(上限超過分)
1,390千円×980/1480×1%=9,200を還付(保険料率調整分)
例
外
標準報酬
保険料率
保険料
A社 980千円
10%
98,000円
上限超過分及び保険料率調整分の還付が発生するが、
実務上は将来の保険料に充当する。一定期間後は還付
が発生しない額を告知する。
甲協会けんぽ
②納付
980千円
年金制度と異なり、上限超過分を按分した上で、
選択保険者に保険料を送る財政調整の仕組みが必要
1,390千円×980/1,480×10%
=92,040円
(標報上限は139万円)
1,480千円
1,390千円
③1,390千円×980/1480×9%
※A社の標報
=82,840円を回付
×乙健保組合
B社 500千円
9%
乙健保組合
45,000円
①納付
500千円
の保険料率
1,390千円×500/1,480×9%
=42,260円
合計125,100円
④45,000円-42,260円=2,740円を還付(上限超過分)
16
2-2.見直し案:保険料調整のイメージ【医療保険】
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
<乙健保組合を選択する場合>
原
則
標準報酬
保険料率
保険料
A社 240千円
10%
24,000円
④240千円×1%=2,400円を還付(保険料率調整分)
年金制度と異なり、選択保険者に保険料を送る財政
調整の仕組みが必要
保険料率調整分の還付が発生するが、実務上は将来の保険料に充当する。
一定期間後は還付が発生しない額を告知する。
甲協会けんぽ
240千円×10%=24,000円
②納付
240千円
③240千円×9%=21,600円を回付
※A社の標報×乙健保組合の保険料率
B社 360千円
9%
32,400円
乙健保組合
360千円×9%=32,400円
①納付
合計54,000円:(360千円+240千円)=600千円×9%
360千円
➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者
<乙健保組合を選択する場合>
⇒
見直し後も保険料の按分処理が必要
④98,000円-92,040円=5,960円を還付(上限超過分)
1,390千円×980/1480×1%=9,200を還付(保険料率調整分)
例
外
標準報酬
保険料率
保険料
A社 980千円
10%
98,000円
上限超過分及び保険料率調整分の還付が発生するが、
実務上は将来の保険料に充当する。一定期間後は還付
が発生しない額を告知する。
甲協会けんぽ
②納付
980千円
年金制度と異なり、上限超過分を按分した上で、
選択保険者に保険料を送る財政調整の仕組みが必要
1,390千円×980/1,480×10%
=92,040円
(標報上限は139万円)
1,480千円
1,390千円
③1,390千円×980/1480×9%
※A社の標報
=82,840円を回付
×乙健保組合
B社 500千円
9%
乙健保組合
45,000円
①納付
500千円
の保険料率
1,390千円×500/1,480×9%
=42,260円
合計125,100円
④45,000円-42,260円=2,740円を還付(上限超過分)
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