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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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令和6年11月15日

2-2.見直し案:保険料調整のイメージ【医療保険】

第20回社会保障審議会
年金部会

資料1

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者
<乙健保組合を選択する場合>




標準報酬

保険料率

保険料

A社 240千円

10%

24,000円

④240千円×1%=2,400円を還付(保険料率調整分)
年金制度と異なり、選択保険者に保険料を送る財政
調整の仕組みが必要

保険料率調整分の還付が発生するが、実務上は将来の保険料に充当する。
一定期間後は還付が発生しない額を告知する。

甲協会けんぽ

240千円×10%=24,000円

②納付

240千円

③240千円×9%=21,600円を回付
※A社の標報×乙健保組合の保険料率

B社 360千円

9%

32,400円

乙健保組合

360千円×9%=32,400円

①納付

合計54,000円:(360千円+240千円)=600千円×9%

360千円

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者
<乙健保組合を選択する場合>



見直し後も保険料の按分処理が必要

④98,000円-92,040円=5,960円を還付(上限超過分)
1,390千円×980/1480×1%=9,200を還付(保険料率調整分)




標準報酬

保険料率

保険料

A社 980千円

10%

98,000円

上限超過分及び保険料率調整分の還付が発生するが、
実務上は将来の保険料に充当する。一定期間後は還付
が発生しない額を告知する。

甲協会けんぽ
②納付

980千円

年金制度と異なり、上限超過分を按分した上で、
選択保険者に保険料を送る財政調整の仕組みが必要

1,390千円×980/1,480×10%
=92,040円

(標報上限は139万円)

1,480千円

1,390千円

③1,390千円×980/1480×9%
※A社の標報
=82,840円を回付
×乙健保組合

B社 500千円

9%

乙健保組合

45,000円
①納付

500千円

の保険料率
1,390千円×500/1,480×9%
=42,260円
合計125,100円

④45,000円-42,260円=2,740円を還付(上限超過分)

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