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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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標準賞与額の上限について
⚫
医療保険部会(9/30)において、ヒアリングの結果として、標準報酬月額5.8~7.8万円の被保険者の中には、
報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースが存在することを報告。
⚫
今回、標準賞与額の上限(年間累計額573万円・年度単位)に該当する者について、全国健康保険協会の被保
険者を対象に調査・分析を行ったところ、賞与の額に比して報酬が相対的に低いと思われる方(例えば、標準
報酬月額30万円以下)が一定程度存在。
⚫
標準賞与額の上限に該当する者のうち標準報酬月額が30万円以下の者の人数は令和2年から令和5年の間で約
1.6倍に増加。
➢
現行の標準賞与額の上限は、標準報酬月額の最高等級および民間の年間平均賞与月数に基づき設定(※)
されているが、このような実態もあること等も踏まえ、標準賞与額の上限をどう考えるか。
(※)標準報酬月額の現在の最高等級(139万円)が追加された際、民間の年間平均賞与月数が4.12ヶ月
分であったことを踏まえ139万円×4.12=572.68万円をもとに設定された。
なお、令和5年人事院勧告における民間の年間平均賞与月数4.49ヶ月分を用いて計算すると139万
円×4.49=624.11万円となる。
25
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医療保険部会(9/30)において、ヒアリングの結果として、標準報酬月額5.8~7.8万円の被保険者の中には、
報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースが存在することを報告。
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今回、標準賞与額の上限(年間累計額573万円・年度単位)に該当する者について、全国健康保険協会の被保
険者を対象に調査・分析を行ったところ、賞与の額に比して報酬が相対的に低いと思われる方(例えば、標準
報酬月額30万円以下)が一定程度存在。
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標準賞与額の上限に該当する者のうち標準報酬月額が30万円以下の者の人数は令和2年から令和5年の間で約
1.6倍に増加。
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現行の標準賞与額の上限は、標準報酬月額の最高等級および民間の年間平均賞与月数に基づき設定(※)
されているが、このような実態もあること等も踏まえ、標準賞与額の上限をどう考えるか。
(※)標準報酬月額の現在の最高等級(139万円)が追加された際、民間の年間平均賞与月数が4.12ヶ月
分であったことを踏まえ139万円×4.12=572.68万円をもとに設定された。
なお、令和5年人事院勧告における民間の年間平均賞与月数4.49ヶ月分を用いて計算すると139万
円×4.49=624.11万円となる。
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