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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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被用者保険の適用拡大のこれまでの経緯
被用者保険の適用拡大のこれまでの経緯
就労形態の多様化等を背景として、短時間労働者への被用者保険の適用に関する検討が2000年(平成12年)頃より行われて
きたが、負担増となる事業主側の経営への影響に対する懸念等もあり、段階的に適用拡大の取組みを進めてきた。
⚫ 平成16年改正
平成14年度に開催された「雇用と年金に関する研究会」にて、厚生年金の適用対象者を「週所定労働時
間が20時間以上または年収(年間賃金)65万円以上」とする見直し案が報告され、年金部会において
議論の結果、「今回の適用拡大においては、週の所定労働時間が一定以上(具体的には週20時間以
上)の者を適用することが適当」との意見が取りまとめられた。
→「国民年金法等の一部を改正する法律」の附則に5年を目途に検討する旨を規定が置かれるにとどまる。
⚫ 平成19年改正法案 従業員数300人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金9.8万円以上、
③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」の要件を満たす短時間労働者への適用を盛り込んで国会提
出するが、法案自体が衆議院解散により廃案。
⚫ 平成24年改正
従業員数500人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金8.8万円以上
(※)、③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」 の要件を満たす短時間労働者への適用が実現。
(平成28年10月施行)
(※)当初案では月額賃金7.8万円以上とされていたが、三党合意により月額賃金8.8万円以上に修正。
⚫ 平成28年改正
従業員数500人以下の企業等について、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡
大を可能とする。また、国・地方公共団体は、規模に関わらず適用とする。(平成29年4月施行)
⚫ 令和2年改正
「③勤務期間1年以上」の要件を撤廃、従業員数100人超の企業等(令和4年10月施行)、従業
員数50人超の企業等(令和6年10月施行)まで適用拡大。
個人事業所について士業に適用拡大。(令和4年10月施行)
31
被用者保険の適用拡大のこれまでの経緯
就労形態の多様化等を背景として、短時間労働者への被用者保険の適用に関する検討が2000年(平成12年)頃より行われて
きたが、負担増となる事業主側の経営への影響に対する懸念等もあり、段階的に適用拡大の取組みを進めてきた。
⚫ 平成16年改正
平成14年度に開催された「雇用と年金に関する研究会」にて、厚生年金の適用対象者を「週所定労働時
間が20時間以上または年収(年間賃金)65万円以上」とする見直し案が報告され、年金部会において
議論の結果、「今回の適用拡大においては、週の所定労働時間が一定以上(具体的には週20時間以
上)の者を適用することが適当」との意見が取りまとめられた。
→「国民年金法等の一部を改正する法律」の附則に5年を目途に検討する旨を規定が置かれるにとどまる。
⚫ 平成19年改正法案 従業員数300人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金9.8万円以上、
③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」の要件を満たす短時間労働者への適用を盛り込んで国会提
出するが、法案自体が衆議院解散により廃案。
⚫ 平成24年改正
従業員数500人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金8.8万円以上
(※)、③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」 の要件を満たす短時間労働者への適用が実現。
(平成28年10月施行)
(※)当初案では月額賃金7.8万円以上とされていたが、三党合意により月額賃金8.8万円以上に修正。
⚫ 平成28年改正
従業員数500人以下の企業等について、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡
大を可能とする。また、国・地方公共団体は、規模に関わらず適用とする。(平成29年4月施行)
⚫ 令和2年改正
「③勤務期間1年以上」の要件を撤廃、従業員数100人超の企業等(令和4年10月施行)、従業
員数50人超の企業等(令和6年10月施行)まで適用拡大。
個人事業所について士業に適用拡大。(令和4年10月施行)
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