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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月15日
現行事務における課題と見直しの考え方
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
事業者
① 複数事業所勤務者については個別管理の必要
自社の他の被保険者と共通の人事給与システムでは複数事業所勤務者を管理できず、個別管理が必要。
(選択届の提出により遡及して保険料の修正が発生することや、報酬月額を合算し選択保険者の保険料率で保険料
額を算定する必要があること等が要因)
② 他の事業所における変更等の影響
自社で報酬月額に変更がなくとも、もう一方の事業所において報酬月額に変更があった場合には自社の保険料にも
影響が生じる(標準報酬月額に変更がなくても、わずかな報酬月額の変更で保険料額が変動する)。
③ 手続先保険者が増加
非選択事業所にとっては、通常はやりとりのない選択年金事務所・選択医療保険者とのやりとりが発生。
日本年金機構・医療保険者
④ 事務負担の増加
・ 2以上該当者に係る各事業所の情報を管理・処理する必要があり、事務負担が大きい。
・ 選択年金事務所・選択医療保険者は、通常はやりとりのない事業所とのやりとりが発生。
見直しの考え方
○
以上を踏まえると、事業所における事務負担を軽減する観点からの見直しの考え方は以下のとおり
・
それぞれの事業所において保険料算定を可能とし、可能な限り事業者における複数事業所勤務者の個別管理をなくす。
・ 各事業所は管轄する年金事務所・医療保険者とのやりとりのみで処理を完結できるようにする。(次頁のイメージ図)
○
加えて、現行は医療保険者の保険料率や保健事業に差(※)があることを踏まえ、被保険者が医療保険者を選択できる仕
組みとなっており、引き続きこの仕組みを存置することを前提とした場合に、以下のとおり見直し案を整理。
(※)医療保険者の保険料率や保健事業の例
A健康保険組合 保険料率:9.3%(労使合算)
保健事業の主な例:インフルエンザ予防接種費用助成、風疹・麻疹 抗体検査及びワクチン接種費用助成、ポイントによるインセンティブ事業等
B健康保険組合 保険料率:9.0%(労使合算)
保健事業の主な例:特になし
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現行事務における課題と見直しの考え方
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
事業者
① 複数事業所勤務者については個別管理の必要
自社の他の被保険者と共通の人事給与システムでは複数事業所勤務者を管理できず、個別管理が必要。
(選択届の提出により遡及して保険料の修正が発生することや、報酬月額を合算し選択保険者の保険料率で保険料
額を算定する必要があること等が要因)
② 他の事業所における変更等の影響
自社で報酬月額に変更がなくとも、もう一方の事業所において報酬月額に変更があった場合には自社の保険料にも
影響が生じる(標準報酬月額に変更がなくても、わずかな報酬月額の変更で保険料額が変動する)。
③ 手続先保険者が増加
非選択事業所にとっては、通常はやりとりのない選択年金事務所・選択医療保険者とのやりとりが発生。
日本年金機構・医療保険者
④ 事務負担の増加
・ 2以上該当者に係る各事業所の情報を管理・処理する必要があり、事務負担が大きい。
・ 選択年金事務所・選択医療保険者は、通常はやりとりのない事業所とのやりとりが発生。
見直しの考え方
○
以上を踏まえると、事業所における事務負担を軽減する観点からの見直しの考え方は以下のとおり
・
それぞれの事業所において保険料算定を可能とし、可能な限り事業者における複数事業所勤務者の個別管理をなくす。
・ 各事業所は管轄する年金事務所・医療保険者とのやりとりのみで処理を完結できるようにする。(次頁のイメージ図)
○
加えて、現行は医療保険者の保険料率や保健事業に差(※)があることを踏まえ、被保険者が医療保険者を選択できる仕
組みとなっており、引き続きこの仕組みを存置することを前提とした場合に、以下のとおり見直し案を整理。
(※)医療保険者の保険料率や保健事業の例
A健康保険組合 保険料率:9.3%(労使合算)
保健事業の主な例:インフルエンザ予防接種費用助成、風疹・麻疹 抗体検査及びワクチン接種費用助成、ポイントによるインセンティブ事業等
B健康保険組合 保険料率:9.0%(労使合算)
保健事業の主な例:特になし
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