よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
労働時間要件について
現行制度
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
週の所定労働時間が20時間以上であること。
要件の趣旨
週の所定労働時間が20時間以上であることは、被用者保険の適用対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えているかどうか
等を判断する基準として、雇用保険法の適用基準の例も参考にしながら設定された。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 2028年10月より雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象が拡
大されること、最低賃金の引上げ等が進んでいるため、労働時間が週20時間未満であっても賃金要件を満たす場合が出てくること等を
踏まえ、本要件の引下げを検討する必要がある。
• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、事業所等の負担とは切り離して検討して次期改正で引下げを行うべき。
• 労働時間要件や賃金要件は、いずれかに該当すれば適用となる制度に見直すべき。
• 保険料や事務負担の増加が経営に大きな影響を与え得ること、短時間労働者が現状よりも更に就業調整を行う可能性、複数事業所で適
用要件を満たす事例が増加し、事業所や保険者における事務負担が増加すること等を懸念。
• 事業主と被用者や被用者同士の関係性に基づく、相互の支え合いの仕組みである被用者保険において、週40時間の半分である週20時
間以上を特定の事業所で働くことは、保険集団の一体性や連帯感という観点から一定の意義があり、その引下げには慎重な検討が必要。
• 雇用保険は雇用関係に内在する失業等のリスクをカバーする唯一の公的保険である一方、健康保険・厚生年金保険は、国民健康保険・
国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下で、個々の雇用関係を超えた業務外の疾病や老齢等のリスクをカ
バーする公的保険であり、こうした違いも踏まえるべき。
• 医療保険制度の観点からも、各保険者の財政基盤や保険者機能等に与える影響が大きいことから、適用拡大に一定の歯止めをかけるこ
とを含め、関係者の意見も聞きながら検討する必要。
⇒本要件の引下げについては、雇用保険の適用拡大等を踏まえ検討が必要との見方がある一方、保険料や事務負担の増加という課題は、
対象者が広がることでより大きな影響を与えることとなる。また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティ
ネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用
者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用
拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある。
年金部会の議論
• 雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
• 本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民
健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。
3
現行制度
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
週の所定労働時間が20時間以上であること。
要件の趣旨
週の所定労働時間が20時間以上であることは、被用者保険の適用対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えているかどうか
等を判断する基準として、雇用保険法の適用基準の例も参考にしながら設定された。
懇談会※の議論
※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
• 2028年10月より雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象が拡
大されること、最低賃金の引上げ等が進んでいるため、労働時間が週20時間未満であっても賃金要件を満たす場合が出てくること等を
踏まえ、本要件の引下げを検討する必要がある。
• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、事業所等の負担とは切り離して検討して次期改正で引下げを行うべき。
• 労働時間要件や賃金要件は、いずれかに該当すれば適用となる制度に見直すべき。
• 保険料や事務負担の増加が経営に大きな影響を与え得ること、短時間労働者が現状よりも更に就業調整を行う可能性、複数事業所で適
用要件を満たす事例が増加し、事業所や保険者における事務負担が増加すること等を懸念。
• 事業主と被用者や被用者同士の関係性に基づく、相互の支え合いの仕組みである被用者保険において、週40時間の半分である週20時
間以上を特定の事業所で働くことは、保険集団の一体性や連帯感という観点から一定の意義があり、その引下げには慎重な検討が必要。
• 雇用保険は雇用関係に内在する失業等のリスクをカバーする唯一の公的保険である一方、健康保険・厚生年金保険は、国民健康保険・
国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下で、個々の雇用関係を超えた業務外の疾病や老齢等のリスクをカ
バーする公的保険であり、こうした違いも踏まえるべき。
• 医療保険制度の観点からも、各保険者の財政基盤や保険者機能等に与える影響が大きいことから、適用拡大に一定の歯止めをかけるこ
とを含め、関係者の意見も聞きながら検討する必要。
⇒本要件の引下げについては、雇用保険の適用拡大等を踏まえ検討が必要との見方がある一方、保険料や事務負担の増加という課題は、
対象者が広がることでより大きな影響を与えることとなる。また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティ
ネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用
者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用
拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある。
年金部会の議論
• 雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
• 本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民
健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。
3