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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例の検討の視点

令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会

資料1
(一部
改変)

現行制度



○ 被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、健康保険法(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)において、事業主と
被保険者とが合意の上、健康保険料の負担割合を被保険者の利益になるように変更することが認められている。
※ 健康保険は被保険者間の相互扶助に基づく制度であるため、健康保険組合の特例においても、受益者である被保険者本人の負担をなくすこと(労
働者0%・事業主100%)は認められていない。

○ 厚生年金保険法においては、政府が厚生年金保険を管掌する、つまり、政府が保険者とされており、健康保険法のような保険料の
負担割合の特例に関する規定はない。

検討の視点



○ 被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を
参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、
事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けることをどのように考えるか。


給付について




本特例を利用しても保険料負担の総額は変わらないため、本特例の適用を受ける者の給付は現行通り。
保険料負担について



本特例を利用した場合、労使の判断で労働者本人の保険料負担を軽減し、被用者保険の適用に伴う手取り収入の減少を軽減できる。
ただし、事業主が保険料全額を負担し、本人負担をなくすことは認めない。

○ 現行の健康保険法では、当該特例は健康保険組合のみに認められるものであるところ、協会けんぽについても同様の特例を導入す
ることについてどのように考えるか。また、現行の特例措置は、標準報酬月額にかかわらず全ての保険者に適用されるものであると
ころ、特定の標準報酬月額の者に限って負担割合を変更することができる特例とすることについてどのように考えるか。



特例を導入する場合の論点
○ 被用者保険では保険料は労使折半が原則であることや健康保険法では保険者単位で労使合意に基づき保険料負担割合を変更できる
ことを踏まえ、今回検討する恒久的でない特例的な案の位置づけをどのように考えるか。


一部の標準報酬月額の者に限って特例を認めることをどのように考えるのか。



健康保険法同様、標準報酬月額及び標準賞与額を対象とするか。



厚生年金保険法及び健康保険法に限った特例とすることを他の社会保険制度との関係においてどのように整理するか。

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