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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月15日
医療保険の現行事務
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
手続きの流れ
①
それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の医療保険者(協会けんぽの場合は年金事務所。以下同
じ)に提出(この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い)
②
被保険者が、選択事業所を決定し、当該事業者を管轄する医療保険者(以下「選択医療保険者」という。)に選択届を提出(①と同時の場
合のあり)
③
選択医療保険者で非選択事業所を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定する
④
当該標準報酬月額に、選択された医療保険者の保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出
⑤
選択医療保険者から各事業所に保険料額を通知
⑥
被保険者が各事業所に保険料を支払い(報酬から天引き)
⑦
各事業所は、選択医療保険者に保険料を納付
⑧
選択医療保険者が医療費を支払う
医療保険にかかる事務手続
選択事業所・選択医療保険者
非選択事業所・非選択医療保険者
【保険料率: 10%】
【保険料率:9%】
報酬月額
A社
B社
230,000円
350,000円
合算した報酬月額
580,000円
標準報酬月額
590千円
保険料率
保険料(按分前)
甲健保組合(A社の管轄)
③④⑤保険料通知
保険料率はA社
のもので算定
10%
9%
53,100円
報酬月額で按分
×23万/58万
×35万/58万
保険料(按分後)
21,057円
32,043円
【報酬:23万円】
【標報:24万円】
⑧
医
療
医 費
療 支
費 払
請
求
乙協会けんぽ(B社の管轄)
③④⑤保険料通知
⑦保険料納付
①’資格取得届
①資格取得届
⑦保険料納付
A社
②
選択して
届出
⑥保険料支払
※報酬から天引き
B社
【 報酬:35万円】
【 標報:36万円】
⑥保険料支払
※報酬から天引き
医療機関
医療費給付
受診
支払基金
11
医療保険の現行事務
第20回社会保障審議会
年金部会
複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務
資料1
手続きの流れ
①
それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の医療保険者(協会けんぽの場合は年金事務所。以下同
じ)に提出(この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い)
②
被保険者が、選択事業所を決定し、当該事業者を管轄する医療保険者(以下「選択医療保険者」という。)に選択届を提出(①と同時の場
合のあり)
③
選択医療保険者で非選択事業所を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定する
④
当該標準報酬月額に、選択された医療保険者の保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出
⑤
選択医療保険者から各事業所に保険料額を通知
⑥
被保険者が各事業所に保険料を支払い(報酬から天引き)
⑦
各事業所は、選択医療保険者に保険料を納付
⑧
選択医療保険者が医療費を支払う
医療保険にかかる事務手続
選択事業所・選択医療保険者
非選択事業所・非選択医療保険者
【保険料率: 10%】
【保険料率:9%】
報酬月額
A社
B社
230,000円
350,000円
合算した報酬月額
580,000円
標準報酬月額
590千円
保険料率
保険料(按分前)
甲健保組合(A社の管轄)
③④⑤保険料通知
保険料率はA社
のもので算定
10%
9%
53,100円
報酬月額で按分
×23万/58万
×35万/58万
保険料(按分後)
21,057円
32,043円
【報酬:23万円】
【標報:24万円】
⑧
医
療
医 費
療 支
費 払
請
求
乙協会けんぽ(B社の管轄)
③④⑤保険料通知
⑦保険料納付
①’資格取得届
①資格取得届
⑦保険料納付
A社
②
選択して
届出
⑥保険料支払
※報酬から天引き
B社
【 報酬:35万円】
【 標報:36万円】
⑥保険料支払
※報酬から天引き
医療機関
医療費給付
受診
支払基金
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