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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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ガイドライン第Ⅴ編(医療情報取扱事業者編)
【位置付け】
● 医療情報取扱事業者による認定作成事業者に対する医療情報の提供等に関する事項を一体的に示すもの。

【概要】
1.位置付け
2.医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認
3.医療情報取扱事業者による医療情報の提供等
〇 法第52条第1項及び第57条第1項の規定の趣旨
〇 本人に対する通知
〇 医療情報の提供の停止又は既に提供された医療情報の削除の求め
〇 医療情報取扱事業者による主務大臣に対する届出
〇 主務大臣による公表
4.医療情報の提供の停止の求めを行った本人・遺族に対する書面の交付又は電磁的記録の提供
5.医療情報の提供を受ける際の認定作成事業者による確認
6.認定作成事業者が医療情報取扱事業者による医療情報の提供を受けてはならない場合
7.医療情報の提供に係る記録の作成及び保存
〇 医療情報の提供に係る記録の作成
〇 医療情報の提供に係る記録の保存
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