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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設
改正次世代医療基盤法で、新たに「仮名加工医療情報」の作成・提供を可能とする仕組みを創設。その際、個人情
報の保護の観点から、仮名加工医療情報の提供は国が認定した利活用者に限定。
※ 「匿名加工医療情報」については、改正前と同様、利活用者の認定は不要
仮名加工医療情報では、匿名加工医療情報とは異なり、医療データの削除、改変が不要であるなどの違いがあることか
ら、以下が可能となり、制度の有用性が向上。
①希少な症例についてのデータ提供
②同一対象群に関する継続的・発展的なデータ提供
③薬事目的利用の前提であるデータの真正性を確保するための元データに立ち返った検証
新薬の開発
未知の副作用の発見
効果的な政策の立案
など
研究成果の
社会還元
病院、診療所、
市町村など
診療
利用の通知
患者・国民
大学、製薬企業、
医療機器メーカー
の研究者など
仮名加工の場合、安全管理等に関する
審査項目に基づき国が認定
第三者提供・目的外利用・再識別の
禁止(罰則の適用あり)
匿名加工の場合には国による認定制度
はなし
健診
利用の通知
※申し出により
提供停止が可能
匿名加工又は仮名加工
した医療情報
医療情報
認定作成事業者
(仮名加工における第三者提供禁止の例外)
薬事承認申請
のため提出
PMDA等
再識別を可能と
することで調査へ
の回答を可能化
匿名加工及び仮名加工において、
厳格な審査項目に基づき国が認定
守秘義務(罰則あり)の適用
厳格なセキュリティ下での管理
など
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改正次世代医療基盤法で、新たに「仮名加工医療情報」の作成・提供を可能とする仕組みを創設。その際、個人情
報の保護の観点から、仮名加工医療情報の提供は国が認定した利活用者に限定。
※ 「匿名加工医療情報」については、改正前と同様、利活用者の認定は不要
仮名加工医療情報では、匿名加工医療情報とは異なり、医療データの削除、改変が不要であるなどの違いがあることか
ら、以下が可能となり、制度の有用性が向上。
①希少な症例についてのデータ提供
②同一対象群に関する継続的・発展的なデータ提供
③薬事目的利用の前提であるデータの真正性を確保するための元データに立ち返った検証
新薬の開発
未知の副作用の発見
効果的な政策の立案
など
研究成果の
社会還元
病院、診療所、
市町村など
診療
利用の通知
患者・国民
大学、製薬企業、
医療機器メーカー
の研究者など
仮名加工の場合、安全管理等に関する
審査項目に基づき国が認定
第三者提供・目的外利用・再識別の
禁止(罰則の適用あり)
匿名加工の場合には国による認定制度
はなし
健診
利用の通知
※申し出により
提供停止が可能
匿名加工又は仮名加工
した医療情報
医療情報
認定作成事業者
(仮名加工における第三者提供禁止の例外)
薬事承認申請
のため提出
PMDA等
再識別を可能と
することで調査へ
の回答を可能化
匿名加工及び仮名加工において、
厳格な審査項目に基づき国が認定
守秘義務(罰則あり)の適用
厳格なセキュリティ下での管理
など
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