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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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ガイドライン案 IV.③ 認定利用事業者の安全管理措置に関する基準(その他の措置)
補足資料
(1) 共同利用の場合における安全管理の確保(新GLⅣ-14-5-1参照)
認定利用事業者間での仮名加工医療情報の共同利用は、仮名加工医療情報の第三者提供禁止の原則の例外とし
て特別に認められるものであることを踏まえ、共同利用を行う場合は、共同利用に係る安全管理に関する責任の所在を
明確にした上で、必要かつ適切な措置を講じる必要がある。
その一環として、共同利用を実施する全ての認定利用事業者及び当該共同利用に係る仮名加工医療情報の提供を
行った認定作成事業者の間で、以下の事項を取り決める必要がある(次頁参照)。
① 共同して利用する事業者の範囲及び利用する仮名加工医療情報の項目
② 共同利用者のうち、仮名加工医療情報の管理について責任を有する認定利用事業者(「責任事業者」)の名称
③ 各共同利用者における仮名加工医療情報の取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
④ 共同利用する仮名加工医療情報の取扱いに関する事項
⑤ 共同利用する仮名加工医療情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
⑥ 共同利用する仮名加工医療情報に関する漏えい等事態その他の事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する
事項
⑦ 共同利用を終了する際の手続
※ 共同利用に係る安全管理に関する責任の所在について主務府省があらかじめ把握しておく観点から、認定申請の際
には、共同利用の予定の有無及び共同利用を実施する場合の責任事業者の名称を明らかにし、主務府省に届
け出る必要があることとするが(共同利用者の追加・変更に伴い責任事業者が変更となる場合には変更の届出が
必要となる。)、それ以外の事項については、事前の認定・届出事項ではなく、認定作成事業者の監督の下で適切
に実施する必要がある。
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補足資料
(1) 共同利用の場合における安全管理の確保(新GLⅣ-14-5-1参照)
認定利用事業者間での仮名加工医療情報の共同利用は、仮名加工医療情報の第三者提供禁止の原則の例外とし
て特別に認められるものであることを踏まえ、共同利用を行う場合は、共同利用に係る安全管理に関する責任の所在を
明確にした上で、必要かつ適切な措置を講じる必要がある。
その一環として、共同利用を実施する全ての認定利用事業者及び当該共同利用に係る仮名加工医療情報の提供を
行った認定作成事業者の間で、以下の事項を取り決める必要がある(次頁参照)。
① 共同して利用する事業者の範囲及び利用する仮名加工医療情報の項目
② 共同利用者のうち、仮名加工医療情報の管理について責任を有する認定利用事業者(「責任事業者」)の名称
③ 各共同利用者における仮名加工医療情報の取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
④ 共同利用する仮名加工医療情報の取扱いに関する事項
⑤ 共同利用する仮名加工医療情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
⑥ 共同利用する仮名加工医療情報に関する漏えい等事態その他の事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する
事項
⑦ 共同利用を終了する際の手続
※ 共同利用に係る安全管理に関する責任の所在について主務府省があらかじめ把握しておく観点から、認定申請の際
には、共同利用の予定の有無及び共同利用を実施する場合の責任事業者の名称を明らかにし、主務府省に届
け出る必要があることとするが(共同利用者の追加・変更に伴い責任事業者が変更となる場合には変更の届出が
必要となる。)、それ以外の事項については、事前の認定・届出事項ではなく、認定作成事業者の監督の下で適切
に実施する必要がある。
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