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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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ガイドライン案 IV.③ 認定利用事業者の安全管理措置に関する基準(人的安全管理措置)
補足資料

(1) 取扱者等が欠格事由等に該当しないことの確認(新GLⅣ-14-2-1参照)
 申請書類において、以下の事項について誓約する必要がある。
• 申請者の特定役員又は特定使用人が暴力団員等に該当しないこと
• 申請者の取扱者が、欠格事由(法第44条において準用する第9条第3項第1号ハ)及び暴力団員等のいずれに
も該当しないこと
• 申請者が、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補
助者として使用するおそれのある者でないこと

(2) 仮名加工医療情報の適切な取扱いの確保(新GLⅣ-14-2-2参照)
 取扱者を始めとする認定事業従事者について、責務を自覚して誠実かつ公正に職務を遂行する者を採用・選任し、また、
内部規則等の遵守を徹底させる観点から、次に掲げる措置を講じることを求める。
• 内部規則等に違反する行為をした認定事業従事者に対する懲戒その他の制裁
– 申請書類においては、内部規則等に違反する行為が、認定利用事業者の就業規則等で規定される懲戒等の制裁
の事由に含まれることを明らかにする必要がある。
• 認定事業従事者に対する内部規則等の内容に関する周知(認定利用事業者に対する、書面又は電磁的方法等に
よる取扱者の誓約書の提出を含む。)
(3) 取扱者に対する教育及び訓練(新GLⅣ-14-2-3参照)
 申請書類においては、認定事業従事者に対する定期的な研修(eラーニングシステムを用いて行われるものを含む。)を
始めとする教育及び訓練について、対象者、内容、方法、頻度等に関する計画を記載する必要がある。
 また、教育及び訓練に係る年月日、内容、方法等に関する記録を作成するとともに、当該記録をその作成日から3年間
保存する必要がある。

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