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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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ガイドライン案 Ⅱ.① 仮名加工医療情報の作成のための医療情報の加工の基準について
補足資料
仮名加工医療情報の加工の要件である「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができない」情報に該当するか否かについては、個別の事
例ごとに判断する必要があるが、認定作成事業者及び認定利用事業者の予測可能性の観点から、法第35条第1項の主務省令で定める基準及び想
定される事例を以下のとおり示す(新GLⅠ-3-3及びⅡ-25-2参照)。
省令事項①: 医療情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元する
ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
【想定される事例(注1)】
項 目
加工の一例
氏 名
削除又は他の記述等への非可逆な置き換え
住 所
単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう番地の削除等の加工を行う(当該地区の人口や住
所の区分等の地域的な特性も踏まえ加工の程度を判断する
生年月日
変更なし
画像情報
DICOM画像等における属性情報・メタデータ等の付随情報や画像・映像の中に含まれる文字情報については、そ
の内容に応じて他の項目と同様に処理する
映像情報
身長・体重、アレルギー、疾患名、投薬・
処置情報、検査値等
電子カルテに含まれる所見情報
その他のテキスト情報
顔画像・映像、立体再構成により顔画像を得ることができ当該画像単体又は組合せにより特定の個人を識別可
能な画像については、単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう加工を行う(注2)
変更なし
単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう、テキスト情報の内容に応じて他の項目と同様に処理する
(注1)本事例は法律上の要件を満たすために必要と考えられる場合の一例であり、実際に講ずべき措置は個別の事例ごとに判断する必要がある。例えば、氏名の削除
後、当該医療情報に含まれる他の記述等により、なお他の情報と照合せずとも特定の個人を識別することができる場合には、当該記述等によって特定の個人を識別す
ることができなくなるよう加工する必要がある。また、上記の加工により「仮名加工医療情報」に該当することとなった情報についても、個人の権利利益の侵害のリスクを
低減する観点から、認定利用事業者における医療分野の研究開発のために必要でない情報については、追加的な削除又は加工を行うことが望ましい(例えば、成
人を対象とする医療分野の研究開発を目的とする場合において、生年月日の情報を生年の情報に置き換えるなど)。
(注2)CTやMRI画像に含まれる顔面の表面情報については、顔画像と比較して情報量が相当程度減少すると考えられることから、必ずしも顔画像と同様に扱う必要はなく
、単体又は組合せにより特定の個人を識別可能でない場合には、加工は不要であると考えられる。
省令事項②: 医療情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記
述等に置き換えることを含む。)。
省令事項③: 医療情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる
規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
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補足資料
仮名加工医療情報の加工の要件である「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができない」情報に該当するか否かについては、個別の事
例ごとに判断する必要があるが、認定作成事業者及び認定利用事業者の予測可能性の観点から、法第35条第1項の主務省令で定める基準及び想
定される事例を以下のとおり示す(新GLⅠ-3-3及びⅡ-25-2参照)。
省令事項①: 医療情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元する
ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
【想定される事例(注1)】
項 目
加工の一例
氏 名
削除又は他の記述等への非可逆な置き換え
住 所
単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう番地の削除等の加工を行う(当該地区の人口や住
所の区分等の地域的な特性も踏まえ加工の程度を判断する
生年月日
変更なし
画像情報
DICOM画像等における属性情報・メタデータ等の付随情報や画像・映像の中に含まれる文字情報については、そ
の内容に応じて他の項目と同様に処理する
映像情報
身長・体重、アレルギー、疾患名、投薬・
処置情報、検査値等
電子カルテに含まれる所見情報
その他のテキスト情報
顔画像・映像、立体再構成により顔画像を得ることができ当該画像単体又は組合せにより特定の個人を識別可
能な画像については、単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう加工を行う(注2)
変更なし
単体又は組合せにより特定の個人を識別されることのないよう、テキスト情報の内容に応じて他の項目と同様に処理する
(注1)本事例は法律上の要件を満たすために必要と考えられる場合の一例であり、実際に講ずべき措置は個別の事例ごとに判断する必要がある。例えば、氏名の削除
後、当該医療情報に含まれる他の記述等により、なお他の情報と照合せずとも特定の個人を識別することができる場合には、当該記述等によって特定の個人を識別す
ることができなくなるよう加工する必要がある。また、上記の加工により「仮名加工医療情報」に該当することとなった情報についても、個人の権利利益の侵害のリスクを
低減する観点から、認定利用事業者における医療分野の研究開発のために必要でない情報については、追加的な削除又は加工を行うことが望ましい(例えば、成
人を対象とする医療分野の研究開発を目的とする場合において、生年月日の情報を生年の情報に置き換えるなど)。
(注2)CTやMRI画像に含まれる顔面の表面情報については、顔画像と比較して情報量が相当程度減少すると考えられることから、必ずしも顔画像と同様に扱う必要はなく
、単体又は組合せにより特定の個人を識別可能でない場合には、加工は不要であると考えられる。
省令事項②: 医療情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記
述等に置き換えることを含む。)。
省令事項③: 医療情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる
規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
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