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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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ガイドライン案 IV.③ 認定利用事業者の安全管理措置に関する基準(物理的安全管理措置 (3))
補足資料
(5) 復元不可能な手段での消去又は廃棄(新GLⅣ-14-3-5参照)
【Ⅰ型認定の場合】
仮名加工医療情報の保有については、認定事業を実施するために必要な範囲で最小限度とすることが求められることから、
仮名加工医療情報の提供に当たっては当該情報の利用の態様に十分配慮して必要な保有期間を取り決める必要がある。
そして、当該保有期間の終了後には、漏えい等事態が生じないよう、次に掲げる措置を講じることを求める。
• 復元不可能な手段による仮名加工医療情報の消去又は当該情報が記録された機器の廃棄(例えば、専用のツー
ル又はコマンドの実行、暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)によって安全性が確認された暗号アルゴリ
ズムを用いた暗号化消去(P)、物理的な破壊等)
• 上記の消去又は廃棄に関する記録の作成及び保存並びに認定作成事業者への報告
【Ⅱ型認定の場合】
認定利用事業者は、認定作成事業者が管理するVisiting環境においてのみ仮名加工医療情報を取り扱うこととなること
から、予め認定作成事業者により定められたポリシーに則り、適切な利用期間を設定するとともに、当該期間経過後には、
認定作成事業者の監督の下で、利用を終了するための適切な措置を実施することを求める。
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補足資料
(5) 復元不可能な手段での消去又は廃棄(新GLⅣ-14-3-5参照)
【Ⅰ型認定の場合】
仮名加工医療情報の保有については、認定事業を実施するために必要な範囲で最小限度とすることが求められることから、
仮名加工医療情報の提供に当たっては当該情報の利用の態様に十分配慮して必要な保有期間を取り決める必要がある。
そして、当該保有期間の終了後には、漏えい等事態が生じないよう、次に掲げる措置を講じることを求める。
• 復元不可能な手段による仮名加工医療情報の消去又は当該情報が記録された機器の廃棄(例えば、専用のツー
ル又はコマンドの実行、暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)によって安全性が確認された暗号アルゴリ
ズムを用いた暗号化消去(P)、物理的な破壊等)
• 上記の消去又は廃棄に関する記録の作成及び保存並びに認定作成事業者への報告
【Ⅱ型認定の場合】
認定利用事業者は、認定作成事業者が管理するVisiting環境においてのみ仮名加工医療情報を取り扱うこととなること
から、予め認定作成事業者により定められたポリシーに則り、適切な利用期間を設定するとともに、当該期間経過後には、
認定作成事業者の監督の下で、利用を終了するための適切な措置を実施することを求める。
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