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資料2-7-2 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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連結可能匿名加工医療情報の利活用にあたっての制度概要
● 「連結可能匿名加工医療情報」 (連結キーが付与されており、NDB・介護DB・DPCDBのデータと連結して解
析が可能な匿名加工医療情報)を認定作成事業者から提供される場合も、基本的に「匿名加工医療情報」
のルールが適用され、連結可能匿名加工医療情報の利用においても、国による認定取得は不要です。
● 一方で、通常の匿名加工医療情報との相違点としては、連結可能匿名加工医療情報の利活用にあたっては、
NDBのデータ利用にあたって求められるのと同程度の安全管理措置義務が規定されています。
● なお、連結する先の公的DBのデータについては、認定作成事業者の委員会での審査終了後に、別途、利活用
者から厚労大臣に申請が必要です。また、公的DBからの提供にあたっては、各公的DB所定の基準に基づく審
査が必要となり、また各DBごとに定められた法令の順守が必要です。(申請フローの概要については次頁参照)
【ガイドライン第Ⅲ編(匿名加工医療情報取扱事業者編)の概要】
1.位置付け
2.匿名加工医療情報取扱事業者
〇本人を識別する行為の禁止 等
3. 匿名医療保険等関連情報等との連結
(1) 匿名医療保険等関連情報等との連結
(2) 厚生労働大臣等への連結のために必要な情報の提供の求め 等
4. 連結可能匿名加工医療情報の取扱いに関する規制
(1) 本人を識別する行為の禁止
(2) 消去
(3) 安全管理措置
〇 組織的安全管理措置
〇 人的安全管理措置
〇 物理的安全管理措置
〇 技術的安全管理措置
〇 その他の措置
(4) 従業者の監督
(5) 従業者等の義務

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